借金をなかったことに 時効援用Q&A

時効援用について、
よくある質問をまとめました。

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Q1

ずいぶん長く返済していない借金があります。
時効で借金をなくしたいのですが、気を付けることはありますか?

業者から電話があっても、債務の存在を認めるようなことはけっして言わないで下さい。

債務の存在を認めるようなことを言ってしまうと、時効の援用(時効を主張すること)ができなくなる場合があります。
業者もそれを知っていますので、電話では「利息だけ返せばいいから」とか「1000円だけでいいから払ってくれないか」などと、甘い言葉をかけてきます。
しかし、「少額だけならいいか」と思って、うっかり「わかりました」と言ってしまうと、その時点で「債務を認めた」ことになってしまう可能性があります。また、「ウチの借金返してないでしょう」と言われて、おもわず肯定するような返事をしてしまった場合も、同様に時効の援用ができなくなる可能性があります。
よって、いったん時効を援用すると決めたら、業者からの電話には、「昔のことなので覚えていません。」の一点張りで通してください。業者がしつこいようなら、「今は何とも言えないので、専門家に相談してから回答します」と言い、電話を切ってしまいましょう。その後、すぐに弊事務所にご相談ください。

Q2

長く支払をしていなかった業者からいきなり電話が来て、強い口調で借金返済を迫られたので、つい、「借金は払うので待ってくれ」と言ってしまいました。もう時効の主張はできませんか?

必ずしも時効の援用ができなくなるわけではありません。まずはご相談ください。※詳細はご相談頂いた際に、個別事情に応じてお話いたします。

Q3

時効を援用(主張)すると、家族に迷惑がかかったりしませんか?

迷惑はかかりません。

むしろ、時効の援用をしないでいると、業者がご家族に接触して、(本来そんな義務はないのに)「家族のしたことだろう。責任を取れ」等と無理難題を言ってくる可能性があります。最後の返済から5年以上経過している債務については、積極的に時効援用を検討したほうがよいでしょう。

Q4

昔どこかから借金をして、長く返していないと思うのですが、業者が判りません。また、業者は判っているのですが、最後の返済から5年以上たっているかどうか判りません。どうすればいいですか?

ご自身で信用情報の開示を請求すれば、お借入先の業者名や最終返済日が判ります。まずは、JICCCとCICに信用情報開示を請求し、業者名や最終返済日を確認しましょう。

詳しくは、ご相談ください。

Q5

何らかの理由で時効の援用ができなかった場合はどうなるのですか?

任意整理の手続に移ります。

たとえば業者に貸金返還請求訴訟等を提起され、勝訴判決を取られてしまっていた場合、残念ながら時効の援用はできません。(判決確定後10年以上経過していれば別ですが…)
このような場合は、残っている借金を返済しなければなりませんので、借金を無理なく分割で返していけるよう、弊事務所で任意整理の交渉をしていきます。
なお、長く放置していた借金の場合、遅延損害金が相当額ついてしまっている場合が多いですが、この遅延損害金の部分については、弊事務所で業者と交渉し、できるだけ支払う金額が少なくなるようにしますのでご安心ください。

Q6

時効を援用すると、信用情報はどうなりますか?

信用情報機関によって扱いが異なります。

細かい説明は省きますが、JICC(日本信用情報機構)に登録された情報は、業者が時効完成を認め、JICCに対してその旨の手続を取ると、すぐに抹消されます。
これに対してCIC(シー・アイ・シー)では、業者が時効完成を認め、JICCに対してその旨の手続を取ると、その時点では「取引が終了した」という情報が追記されます。そして、取引終了の情報登録がされた日から5年間が経過すると、信用情報自体が抹消されます。
このように、信用情報機関によって時効完成後の扱いは異なるのですが、いずれにせよ、時効の援用も任意整理もしないまま借金を放置しておくと、いつまでも「この人は借金の支払を延滞しています」という情報が残ってしまい、不都合です。
長く放置していた借金は、タイミングを見て適切に処理することが大切です。まずは、弊事務所に一度ご相談ください。

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