自己破産・個人再生相談所 お役立ちコラム 時効援用

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借金が時効になっても延滞情報はいつまでも残る?

2016.02.21 時効援用


時効援用しなければ延滞情報はいつまでも残る

個人への貸金の消滅時効は5年(または業者の種類により10年)となっています。つまり、この期間に訴訟されたり、自分から債務を承認したりといったことがなく過ぎれば時効が完成します。しかし、時効とは援用しなければ成立していないのと同じことで、自ら訴訟または訴訟外の内容証明などで主張して初めて借金が消えることになります。
ここで、信用情報機関に掲載されている情報がどのようになっていくか考えてみましょう。延滞した状態を放置していると、延滞情報はずっと残ってしまうことになりますが、時効援用は業者が何としても阻止したいと色々な手段で抵抗してくることがありますので個人でやろうとすると下手をすれば失敗してしまうこともあります。特に借金が高額だった人は時効が成立する効果は大きいため法律専門家に相談し、費用を払ってでも依頼する方が無難です。

・「完済」「貸し倒れ」など業者により異なる

では、めでたく時効の援用が成功して借金がチャラになった場合、信用情報の記載はどうなっているのでしょうか。信用情報機関の一つであるJICCについては加盟会員が時効援用による債務の消滅として情報を上げてきた場合、ファイルごと削除するので検索しても「該当なし」になるという運用です。そして、CICについては時効による債務消滅を「契約終了」「貸し倒れ」など、会員が申告してきたとおりにそのまま載せることになりますが、こうなると5年間は残ってしまうことになります。時効援用の法的効果は、最初から遡って債権がなかったものになることと考えるならCICの扱いは本来不当という結論になるのですが、たとえ債務者が「貸し倒れ」を「契約終了」に訂正してほしいと依頼しても、調査や訂正をしてもらえるわけではありません。

・業者によっては信用情報に手をつけないところもある

結局、時効援用の場合に延滞情報をどう操作するかというのは各業者次第であり、統一した扱いはされていません。信用情報機関側も、会員である業者の申告してきたままに載せているというのが言い分です。ただ、業者によっては、単なる嫌がらせというわけではなく「時効によって法的な支払義務はなくなったが、債務自体は自然債務(裁判所などに訴えて強制的に回収することができない債務)として残っている」という理屈で延滞情報を消してくれないこともあります。過去の裁判例では、時効を援用したことで債務自体がなくなるのか、それとも自然債務として残るのかというのは結論が分かれているところもあり、債務が消えていないという言い分にも一理あるといえるのです。


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