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時効援用すると信用情報はどうなるの?

2016.01.07 時効援用


信用情報にはどんな場合に掲載されるか

信用情報とは、巷で「ブラックリスト」と呼ばれているものです。これは、日本に現在3つ存在する信用情報機関である「CIC」「JICC」「全国銀行個人信用情報センター」の保有する情報のことです。ここには消費者金融、銀行、クレジット会社などとの取引の情報が掲載されており、このうち「延滞」などのネガティブな情報のことを指して俗に「ブラック情報」というのです。

任意整理個人再生自己破産などの債務整理を行った旨の情報は5年から10年掲載され、この間新たな融資を受けることが難しいのは知られていますが、債務整理せず滞納している状況であっても載りますので、もちろんこれも融資の審査にあたってマイナスポイントになります。では、これがもしこの状態で「債務の消滅時効(消費者金融などからの借入は5年)を援用」して、法的に支払いの義務がなくなった場合は信用情報はどうなるのでしょうか?

時効援用して債務が消えたら信用情報はどうなる?

時効を援用すると借金の支払い義務がなくなることはもちろんですが、「延滞」となっている信用情報の内容はどのようになるのでしょうか?

このようなケースの取り扱いは各信用情報機関によって異なるものになっています。JICCの場合、時効の援用があると、時効の起算日(最終返済日)に遡って完済情報を上げます。この結果、時効援用の時点で既に「最終返済日から5年」という情報保存期間が経過していることになりますので、結果的にブラック情報はすぐに抹消されます。他方CICは、時効の援用があった時点で「完了」という情報が上がり、「時効援用があった旨をカード会社が報告した日」から5年が経過してはじめてブラック情報が抹消される扱いです。

現在自分の記載内容がどのようになっているかを知るためには、時効援用後一定期間を経過した後に、各信用情報機関に情報の開示請求をしてみることが必要です。開示請求は一定の書類を提出して手数料を支払えば郵送で行うことができます。

時効援用自体は簡単ではないこともある

時効援用することは、一見簡単なようで落とし穴があります。ある程度の規模の債権者であればみすみす時効を成立させることはありえないので、途中で何らかの書面を取り付けて時効を中断させていることもあります。自分で援用しようとすると電話などのやりとりの中でうっかり債務を承認させられてしまうこともあります。

ですから、時効が成立している確信がある、また、成立しているかも知れないという場合、専門家の手を借りて慎重に対応しなければせっかく経過した期間が水の泡、ということもありますので注意したいものです。また、援用に成功しても債権者は何も言ってこないことが普通ですから、上記のように信用情報を取り寄せて判断しなければならない場合もあります。


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