自己破産・個人再生相談所 お役立ちコラム 時効援用

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消滅時効の援用を自分で行うための手順

2015.09.20 時効援用


時効が完成しているかどうかの調査

消滅時効援用は自分ですることもできます。まず、時効が完成しているのかどうかを的確に判断することが非常に大切です。判断におけるポイントは大まかに3つあります。
①その債権の時効期間は5年か、10年か。一般的に業者からの貸付だと5年のことが多いですが、信用金庫や住宅金融支援機構など、10年の場合もあるため注意が必要です。
②時効期間の起算点を間違えないこと。返済日が設定されているのに返済しなかった場合、設定された日の翌日から、返済したのであれば返済の翌日から起算します。返済日が設定されていない場合は、最後の返済翌日から起算することになります。
③時効が中断していないか。多くの業者は黙って時効を完成させることはなく、何らかの中断措置を取ってくるはずです。請求、差し押さえ・仮差押え・仮処分・債務の承認などの事由があれば時効は中断し、そこから新たに時効期間がスタートすることになります。

内容証明郵便を作成し、送付する

消滅時効は期間の経過だけでは成立しないため、援用の意思表示が必要です。時効援用をした、という証拠を残すためには相手方となる債権者に郵便を使って伝えることが一般的です。この場合、普通郵便では「もらった」「もらわない」の話になってしまうため、自分でする場合でも必ず内容証明郵便を用いるようにします。
内容証明郵便はどこの郵便局でも出せるものではなく、差出郵便局が決まっていますので自分で送る場合は事前に確認しましょう。発送の際に持参するものは以下の通りです。
・債権者に、どの債務につき時効を援用するのか明確に記載した文書・上記文書の謄本2通・差出人及び受取人の住所氏名を記載した封筒・文書に押印した印鑑(認印でよい)
用紙は内容証明専用のものを使ってもよいですが、他のものでも構いません。文字数などの規格が定められていますので確認してから作成するようにしましょう。

債権者の反論に対応するのは難しい

時効援用の手続自体は非常にシンプルで、調査し郵便を出す、という、それだけのことなのですが、時効完成の判断を誤ったり、文書の書き方を失敗したために相手方に反論の余地を与えてしまうこともあります。
時効援用の手紙を出したけれど、債権者が何も言ってこない・・ということがあります。出した側としては不安になりますが、これは時効完成を債権者が認めた、つまり援用に成功したと言っていい状況です。
むしろ怖いのは、債権者から何らかのアクションがある場合です。電話や文書で時効が完成していない、時効中断があったなどと言ってくるかも知れません。こうなってくると自分で対処するのは難しくなります。下手に電話で何かを言ったりした後ではもう手遅れになりかねないので、対応する前にすぐ専門家に相談しましょう。


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