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ギャンブルが原因の借金でも自己破産は可能?

2015.05.25 自己破産


ギャンブルで消費者金融などから借金し過ぎてしまった・・。
では、こんな原因で負債が膨らんだ場合は自己破産することはできないのでしょうか?

ギャンブル=免責不許可、とは必ずしもいえない

ギャンブルが原因で借金が膨れ上がってしまった方の中にはインターネット掲示板などでの「浪費が原因なら免責はおりない」という書き込みを鵜呑みにして、「もう一家心中しかない」などと思い詰めてしまう方もいます。しかし、ギャンブルが原因で返済不能になった場合に絶対自己破産ができないというわけではありません。
一般的に、「免責不許可事由」といって、賭博などの浪費、債権者の利益を意図的に害する行為、詐欺的な取引などの行為など、法に定める事由があると免責は許可されないことがあると破産法に定められています。しかし、これらの事由に該当する場合にも「裁量免責」といって、免責しても良いと裁判所が判断した場合に免責許可が出ることがあります。
たとえば少額を借入れてギャンブルをしたが利息でどんどん借金が膨らんでしまった場合や、病的なギャンブル依存症であった債務者が医師のもとで真剣に治療を行っている場合などがこれにあたります。

財産がなくても破産管財人がつくことがある

破産者に配当すべき財産がなければ同時廃止、財産があれば管財人がつくというのが一般的な破産手続きの進行になりますが、財産はないがギャンブルなどの免責不許可事由にあたる場合に破産管財人がつくことがあります。
これは、配当のためというよりも、むしろ「免責不許可事由はあるが、最終的に裁量により免責してもよいかどうか」を調査するためにつける管財人ということになります。このようなケースを「免責観察型の管財事件」と呼ぶこともあります。

更正への意欲など、態度の面も大切になる

上記のような「免責観察型」の場合は特にそうですが、最終的に免責許可決定がおりるかどうかは、管財人の調査に対して真摯に対応したかどうかなど、手続中の態度が重要になってくることは言うまでもありません。
免責不許可事由があるにもかかわらず免責させるというのは更正の可能性があることに対する裁判所の寛大な対処ということになるわけですから、破産者の側が手続への強力姿勢を強くアピールすることがとても重要であるといえます。


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