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借金がどれだけ多くても自己破産はできるの?

2016.12.26 自己破産


借金生活に陥ると、自分がどれだけの金額の借入をしているのかがわからなくなることがあります。

借金返済のために借金を重ねる「自転車操業状態」に陥って、借金額が雪だるま式にふくれあがってしまうケースもありますし、事業で失敗を重ねて多額の借金をしてしまう場合もあります。

数千万円や1億円以上にもなってしまった借金がある場合、自己破産によって免責してもらうことができるのでしょうか?

今回は、借金がどれだけ多くても自己破産ができるのかについて解説します。

自己破産には借金の制限額はない

借金がかさんで、今いくらになっているのかわからないという人は多いです。

銀行や公庫などの金融機関、消費者金融やクレジットカードなどの業者、果ては友人や知人などの個人に至るまで、借りられるだけ借りてしまい、どうしようもなくなっているケースもあります。

このように多額の借金ができてしまった場合、自己破産によって解決することができるのでしょうか?自己破産に限度額があるのかが問題になります。

法律上、自己破産できる金額に上限はありません。「支払不能」であれば良いので、どれだけ多額の借金があっても自己破産で0にできます(税金などの一部の債務はのぞきます)。

たとえば、借金額が5000万円でも1億円でも10億円でも、全額支払いが不要になります。

住宅ローンの支払いができずに数千万円以上の一括返済請求が来ている場合や個人からの借入がある場合、保証債務がある場合などにも、すべて免責の対象になるので、非常に大きな効果があります。

個人再生には限度額がある

限度額のない自己破産に対し、個人再生には上限があります。

具体的には、5000万円を超える借金(但し、住宅を残す場合は住宅ローンの金額は除きます)がある場合、個人再生をすることはできません。その場合には、通常の民事再生手続きをするか、自己破産するしかなくなります。

このように、限度額がない、という点では、個人再生よりも自己破産の方がメリットが大いと言えます。

管財事件になってしまう可能性はある

借金額がどれほど多くても自己破産はできますが、あまり多額の借金があって、借入の経緯が不明確な場合には、自己破産が管財事件になる可能性があります。

自己破産には同時廃止と管財事件という2種類の手続きがあります。

同時廃止は簡単な手続きであるのに対し、管財事件は複雑な手続きなのでそれなりに費用や時間がかかります。

多くのケースでは、財産がある程度以上あると管財事件になりますが、財産が無くても、例えば借入経緯が不明で調査が必要なケースなどでも管財事件が選択されるので、あまり多額の借金があってその経緯がうまく説明出来ない場合などには、管財事件になってしまうおそれがあることに注意しましょう。

また、ギャンブル、浪費、投資などにお金を使い過ぎて借金をしてしまったような場合にも、管財事件となる場合があります。

ただし、ギャンブル等に使った金額がそこまで多額でなく、かつ、借金全体から見て、ギャンブル等をしたことが借金増大の主な原因とまでは言えないような場合は、専門家が適切に書面を作成することで、同時廃止になる場合も多いです。

なお、仮に管財事件になってしまったとしても、最終的に免責が受けられれば借金返済義務はなくなります。

多額の借金があるなら早めに自己破産するべき!

以上のように、多額の借金があっても自己破産で解決できます。

借金がかさんだら、なるべく早めに専門家に相談をして自己破産によって解決しましょう。


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