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国民年金の未納があると破産・個人再生に影響はある?

2016.04.06 自己破産


・そもそも税金や社会保険料は免責、減額対象ではない

自己破産個人再生では、支払が不能となった債権について免責(チャラにすること)したり、減額したりすることによって債務者の経済的な再生を図ります。

しかし、税金や社会保険料の滞納は免責、減額してもらうことはできず、一般の債権とは別物として考えられています。仮に免責を認めてしまうと国家の基本的な制度をゆるがすことになるからです。

そして、これも国民の義務とされている国民年金保険料の支払いについては、やはり免責や減額はできません。

年金は現在の現役世代が高齢者を支える制度であるとはいっても、支払わない人は将来その分だけもらえないという、いわば「払わないツケが自分に帰ってくるもの」でもありますから、未納状態で放置せず、一定の手続きを取れば支払が猶予されたり免除とされたりする制度などを利用するべきといえます。

・国民年金は保険料の猶予、免除、後納などの制度がある

保険料を支払えない状態の場合、そのまま放置しておくと単なる「未納」となり、将来の年金受給に影響してきますが、やむを得ない事情で支払えない人は「支払猶予」「保険料免除」といって本人の申請により負担を軽減できる制度があります。

年金受給のためには一定の期間、保険料を支払ったことが必要ですが、この支払猶予や免除の手続きをしておけば「資格期間」に算入してもらうことができます。

また、一時的に国民年金保険料を支払うのが難しい人については「後納」という制度があります。

過去5年間の保険料で未納になっている部分がある場合、それを遡って納付することにより将来の年金額を増やすことのできる制度です。そして、未納を解消することによって資格期間の月数を満たすことができることもあります。

・未納分はすべて記載するのが基本的な考え方

自己破産手続においては「滞納している租税公課」などを記入する用紙があるのですが、後納できる期間が過ぎてしまった分にはそれ以前の滞納を記載しなくて良いのかどうか悩みどころです。

しかし、より正確に本人の数年間の生活状況を把握するためにも滞納があった分はすべて記載すべきといえるでしょう。

上記のように国民年金保険料は他の債務とは異なり、破産によって免除される制度はありません。しかし他の借金がなくなることによって支払可能になることもあります。

他の借金に苦しんでいる間は後納どころではないかも知れませんが、債務整理して他の借金の負担が減ったところで後納制度を利用して滞納を解消しておくのは将来の自分のためになるでしょう。


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