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生活保護を受けながら借金返済は可能?

2015.06.30 自己破産


借金の返済と日々の生活に行き詰まり、もう生活保護しかないか、と考えている。しかし、借金があると生活保護の申請はどうなるのだろう?と疑問に思うことでしょう。
実際のところでは、生活保護と借金の関係はどうなっているのでしょうか?

そもそもの生活保護の趣旨は?

日本国憲法では国民の生存権が保障されています。それを法律で具体的な形にしたのが生活保護です。つまり、国民が健康で文化的な生活をするための最低限の食費、光熱費等の生活費、住居費、医療費の扶助を目的として行われているのが生活保護の支給です。
ですから、そもそも借金の返済のために支給されるものではなく、保護費から返済すれば生活保護の趣旨に反することになります。特に罰則が定められているわけではないのですが、借金返済に充てていることが発覚すれば最悪、保護費の支給停止ということにもなりかねません。
生活保護の申請に行った際には市役所の保護課担当者と色々な話をするはずです。その時に借金がある際はきちんと相談するようにしましょう。

借金がわかると債務整理をすすめられる

では、実際に生活保護の受給申請に行って、借金があることを相談した場合、どのような対応になるのでしょうか?
もし受給を開始した時点で借金があればどうしても保護費から返済せざるを得なくなりますから、保護課職員としてはそれだけは避けなくてはならないと考えるはずです。つまり、そのままの状態では手続を進めることはできないので、受給に先だって債務整理をしておくようにと指導されるはずです。
生活保護を申請するレベルの人であれば支払が前提となる任意整理個人再生ではなく、自己破産をすすめられるはずです。手続費用の一括支払いが難しい場合、法テラスの立替制度もありますが、これにも一定の審査があり、少額ではありますが償還していく必要があります。

受給中であることを隠して借り入れるのは厳禁!

借金の存在を隠して生活保護を受給し始めたり、受給中に借り入れてしまった場合はどうなるのでしょう。債務の存在と生活保護は直接関係はありませんから債権者側が生活保護受給者に請求をすること自体は違法ではありません。
しかし、上記に挙げたように保護費から債務を返済すること自体が生活保護の趣旨に反し、これが発覚すると厳重指導を受ける他、指導に従わない場合は保護をストップされることもあります。債権者側としても受給者であることがわかったらすぐ自己破産してもらって経理上、損金処理した方が有利ということになります。
生活保護受給中であることを隠して借り入れの申し込みをするのは詐欺的な行為とみなされてしまうことがありますので決してこのようなことをしてはなりません。


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