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結婚相手が自己破産する場合、自分の財産も没収される?

2015.10.10 自己破産


結婚と債務の関係を正しく理解する

結婚相手の借金が入籍後に発覚した!という話は結構あるものです。特に家計に深刻な打撃を与えるのは消費者金融やクレジット会社のカードローンなど利息が高い借金です。
一緒に生活する中で、配偶者が収入を隠したり、ある程度収入があるはずなのに十分に生活費を渡してくれないなど不審なことが続き、それによって借金の存在が発覚するのが典型的なパターンです。また、家に届いた明細書を見られてしまうこともあります。
このような場合、法的に考えると「配偶者だからといって必ずしも支払義務があるわけではない」ということは理解しておきましょう。保証人や連帯債務者になっていないのであれば債権者は直接配偶者に請求することはできません。逆に、保証人等になってしまうと離婚したとしても債務を免れることができません。
では、配偶者の自己破産による影響を考えてみましょう。

手続過程で配偶者の資料も見られる

自己破産する場合、基本的には債務者本人の給与や資産に関する資料すべてを裁判所に提出することになります。そして、家計を一つにしている家族についてはほぼ同じレベルで財産資料の開示を求められると思っておいた方が良いでしょう。
債務者自身の正確な経済状況を把握するためには、一家全体をトータルで見なければ判断できないことが多いからです。また、自己破産にあたって債務者が家族の口座などに預金を隠したり、処分を免れる目的で配偶者に不動産名義を変更したりすることがあるため、それを防ぐためでもあります。
具体的には給与の状況や金融資産、不動産、そして加入している保険なども解約返戻金の見込証明書で確認し、裁判所が漏れなく一家の資産を把握します。
ただし、不当に配偶者に移転した資産を除いては、配偶者の固有財産を直接換価(お金に換えること)して債権者に配当するわけではありません。

保証人の場合は一緒に手続することも

たとえば夫の負債を妻が連帯保証していたとすると、その場合はさらに深刻です。
夫の自己破産により妻が免責されるわけではないため、今度は妻に支払義務が生じることになります。しかし、夫が自己破産した状況の中で現実的には妻が支払えないことがほとんどでしょう。このようなケースでは夫と妻、一緒に自己破産手続きをしなくてはならないことになります。
その際、東京地裁の例でいえば、2人まとめて手続をする際には添付書類の一部を省略することができたり、裁判所に納める予納金が1人分の金額で済むことがあります。ですから、無理に支払おうとして結局妻も自己破産、ということになるくらいなら最初からまとめて手続をする方が手間や費用がかからないのです。


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