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自己破産が向いている人は?

2017.02.09 自己破産


借金返済が苦しくなって、債務整理をしないといけないなぁ、と考えている人はたくさんいることでしょう。

ただ、債務整理には種類があるので、自分のケースでどの手続きを利用したらよいのかわからないことがあります。

債務整理と言えば自己破産、というイメージもありますが、実際に自己破産はどのような人に向いているのでしょうか?
今回は、自己破産が向いている人について解説します。

返済能力が全くない人

自己破産をすると、基本的に借金をすべてなくしてもらうことができるので、自己破産後には借金返済がまったく残りません。

よって、無職無収入の人でも自己破産をすると、手続き後に借金から完全に解放されるので、問題を解決することが可能です。

この点、任意整理や個人再生などの他の債務整理手続きの場合、手続き後に支払いが残ってしまうので最低限の収入が必要になりますが、自己破産は、借金返済が許されない生活保護受給者や、将来生活保護を受けたい人にも向いている手続きです。

借金額が大きい人

自己破産には限度額がありません。また、どれだけ多額の借金があっても、完全に0にしてもらうことができます。

そこで、多額の借金がある場合に自己破産が向いています。たとえば、個人再生なら借金額5000万円が限度ですが、自己破産なら借金額が1億円でも10億円でも利用できます。

また、個人再生の場合、5分の1や10分の1に減らせるとしても、借金自体は残りますが、自己破産の場合には、借金返済は完全になくなります(ただし、税金などの一部の債務は免責されません)。

そこで、自己破産は、個人再生でも整理できないような大きな借金がある場合にメリットが大きいです。

失う財産がない人

自己破産をすると、基本的に債務者名義の財産はほとんどすべて失うことになります。具体的には、預貯金や生命保険などの個別の財産は20万円を超える部分がなくなりますし、不動産などもすべてなくなります。

そこで、守りたい財産がある人の場合、自己破産をすると財産がなくなるデメリットがあります。

これに対し、財産がまったくないかほとんどない人の場合、自己破産をしても失う財産がないので、自己破産によるデメリットが小さいです。財産がない場合、自己破産の手続きも簡単な同時廃止が選択されるので、期間も短くて済みますし、かかる費用も安くなって負担が軽いです。

そこで、財産がない人の方が自己破産に向いています。

ただ、財産がある人の場合であっても、多額の借金があって支払いができない場合などには、自己破産を利用しなければならないケースはあります。

以上のように、自己破産が向いているケースはさまざまです。自己破産をすると、すべての借金が無くなるという大きな効果があるので、どうしても借金返済ができずに困っている場合には、司法書士などに相談して早めに自己破産をしましょう


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