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自己破産した後に生活保護を受給することはできるの?

2015.12.19 自己破産


生活保護の受給要件とは何?

生活保護受給者数は、長引く不況の悪影響を受けて増加の一途をたどっています。今から約40年前の1975年には約140万人(世帯)だった受給者数は、バブル期に一時的減少があったものの、2015年には約160万人(世帯)を超える状況になりました。
もちろん、国民の血税が財源ですから無尽蔵というわけにはいかず、受給申請をした際には市区町村役場の保護課によるさまざまな調査がなされます。自治体によるばらつきはあるものの、大体の要件としては共通のものがあります。
まず、扶養できる親族がいればそちらに優先的に扶養してもらうこと、また、不動産や預貯金などで活用できるものがあれば保護より先に活用すること、働くことが可能な人は能力を活用すること、そして、年金や手当など受給可能なものがあればそちらを受給することです。
では自己破産との関係はどうなっているのでしょうか?

深刻な借金を抱えた人が生活保護を申請すると?

たとえば、現在、多額の負債があって生活が立ち行かない人が「生活保護を申請したい」と保護課に行ったらどうなるでしょうか。
おそらく役所の職員からは「債務整理を先にしてください」という指導を受けると思われます。債務を抱えたままの状態で保護費を受け取れば、それはそのまま借金の返済に回ることを意味しますので、本来の保護費の趣旨を逸脱してしまうからです。多重債務者の多くは情報弱者ですから、債務整理をすればとりあえず現在ある借金問題は解決できるということを理解しておらず、ともかく藁にもすがる気持ちで生活保護申請に来ることがあるのです。
また、借金の返済さえなくなればどうにか給料の範囲内で生活できる人もいるため、自己破産して負債を0にしておいた上で本当に保護費が必要かどうかを確かめてみる意味もあるのです。

自己破産が終われば生活保護も受給可能に

今すぐ自己破産したいけれど、手続を専門家に頼む費用そのものがない、自分で手続したくてもできそうにないという人はどうすればよいのでしょうか?
このような状況の人も少なくないため、法テラスという公的な機関が手続費用を立て替えてくれる「法律扶助」という制度が用意されています。利用できるための収入や資産の要件をクリアしなければなりませんし、さまざまな書類を提出する必要はあるものの、普通に弁護士や司法書士に依頼した場合に比べてかなり割安になることが多いといえます。あくまで給付ではなく貸与なので返済はしていかなくてはなりませんが、それでも、今までの借金返済とは比べものにならないくらい楽になるはずです。
そして、破産して借金を0にしてもなおかつ生活が立ち行かないことが見込まれる場合、要件を満たしていれば生活保護受給は可能です。


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