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自己破産しても離婚後の慰謝料はもらえるの?

2015.06.08 自己破産


離婚の際、明らかに相手に責任がある場合は慰謝料が発生します。
もし慰謝料の支払い義務がある者が自己破産した場合、どうなるのでしょうか?

そもそも、慰謝料とはどんなものか?

世の中では慰謝料についてはなかなか正確な理解がされていないようです。離婚の際の財産分与と区別できていない人もいるのではないでしょうか。
財産分与は、婚姻中に夫婦で築いた財産を分けることですので、たとえどちらかに結婚生活を破たんさせるような行為がなかったとしても離婚という事実に基づいて請求することができます。しかし、慰謝料というのは結婚生活の中で明らかに精神的な苦痛を被るような行為をされたなどの場合にその損害を賠償するという意味で支払うものです。具体的には不貞行為(浮気)や、精神的、経済的、肉体的な虐待などです。たとえ信仰の違いや生活習慣の違いなど、夫婦の行き違いが生じていてもどちらの責任なのかはっきりしない場合には慰謝料の請求も難しくなります。
慰謝料請求権も金額が具体化すればそれは債権ということになるので、他の借入と同様に破産によって免責されますが、悪意で精神的損害を加えたような場合は免責されないこともあります。

自己破産後に離婚した場合の慰謝料について

自己破産の後に離婚した場合、離婚により発生した慰謝料請求権は免責許可が下りた後に発生した債権ということになりますから他の債権とは違って免責の対象にはなりません。つまり支払いの義務が残ることになります。
しかし、現実的に請求が可能なのかというと難しいことが多いでしょう。なぜなら、自己破産手続きの中で目ぼしい財産については破産管財人が債権者への配当に充てていますから、債務者の手元にはほとんど残っていないと考えられるからです。

自己破産前に離婚した場合の慰謝料について

離婚によって慰謝料の請求権が発生してから自己破産手続きを行った場合、慰謝料請求権も他の債権と同様に扱われ、免責の対象になります。つまり、忘れずに債権者リストに挙げて慰謝料請求できる配偶者を債権者として扱えば免責が下り、同時に支払いの義務は消滅します。
ただし、上記に挙げたように配偶者を故意に害するような意図を持った行為、たとえばわざと家庭生活を崩壊させるために行った不貞行為については免責されない場合もあります。


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