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自己破産すると年金は差し押さえられる?

2015.10.23 自己破産


公的な年金は差押え禁止財産になる

自己破産すると身ぐるみをはがされて一文無しになる、というイメージがあるかもしれませんが、あくまでも破産とは債務者の経済的再生のための制度ですので再生に必要なものは残す配慮がされています。
国民年金や厚生年金などの公的年金については、憲法に定められる「健康で文化的な最低限度の生活を営む」権利といえます。これらについてはそれぞれの法で差押えの禁止が明示されていますので、自己破産したからといって受給権を失うわけではありません。
ただ、自分で任意に加入している民間保険会社の個人年金タイプの商品については、一般的に解約返戻金が定められているはずですので基本的には解約し、債権者への配当に充てることになります。ただし、これについても「自由財産」といって、債務者の手元に残せる財産が一定範囲で認められていますので解約せずに済むこともあります。

新得財産である年金は当然に受給できる

差押え禁止財産は年金以外にもあります。債務者の生活に必要不可欠な洋服や家電などの家財道具、債務者の仕事に欠かせない道具・器具類、位牌などの祭祀にまつわる道具などです。それらを失えば債務者の再生を妨げることになるものは守れるようになっているのです。
そして、そもそも自己破産手続を開始した後に取得した財産については「新得財産」といって、破産財団(債権者に配当すべき財産の塊)には属しないものと扱われますから、手続き開始後に支給される年金はもちろん受けられますし、年金以外の給与等であっても債務者の手元に残せることになります。
破産手続開始時点での給与は自由財産として決められた一定の金額以上のものは破産財団に属することになりますが、「自由財産拡張の申し立て」を行うことにより、原則より多く債務者に残せることもあります。

年金の受け取り方には要注意

自己破産によっても年金の受給権を失わないことを説明しましたが、くれぐれも注意しておきたいことがあります。いったん口座に振り込まれた年金が自己破産申立時に貯まっている状態だと、それは普通の貯蓄と同様の財産と扱われてしまうため、差押えの危険があるということです。
債権者によっては、債務者から年金振込口座を巧みに聞き出して年金受給日をみはからい、差し押さえてくるということもあります。いったん差し押さえて取り立てが完了したものを取り戻すのは容易ではなく、多くの場合は裁判等をしなければならないことになります。
郵便局では、年金を郵便為替により手渡しで受け取れる制度もあるので、免責を受けるまでの間はこのような受け取り方にしておく方が良いでしょう。


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