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自己破産すると解雇される!?会社員必見、自己破産の基礎知識

2015.05.26 自己破産


自己破産を考えるにあたって、会社員の方であればばれたら解雇なのか?と心配になることでしょう。
会社員の自己破産について正しい基礎知識を持っておきましょう。

自己破産したことは会社にばれてしまうの?!

自己破産しても戸籍や住民票に掲載されるというわけではありません。ですから、それらの書類を会社に提出することがあってもそれが原因で会社に自己破産の事実がばれることはありません。
他人の目に触れる書面でいえば官報に1度だけ掲載されますが、通常、官報を毎回購入している人はまれでしょうし、隅から隅までじっくり見ていることはあまりないでしょう。よって、官報から他人に知られてしまうことも考えにくいのです。
会社に対して唯一、ばれるような機会があるとすればそれは源泉徴収票や退職金見込証明書などの書類を請求する時かもしれません。身の回りに破産したことがある人がいるという人であれば
これらの書類をもらいに行くことで破産の準備をしていることを感じ取ってしまうこともあるでしょう。しかし、会社の総務の人が自己破産について全く知らないなら、想像すらしないのではないでしょうか。
要するに、自分が誰にも言わなければ会社にばれる可能性は極めて低いといえます。

給料を差押えられることはあるか

会社員が債務整理をする際に気になることはお給料が全部持っていかれるのか?ということではないでしょうか。確かに滞納状態が続き、債権者が債務名義(判決など)を取ると給料について4分の1までは合法的に差押えをすることができます。給料に差押えが入ると、会社は債権者に差押えの部分を直接債権者に支払うことになるので必然的に滞納状態で差押えられたことはばれてしまいます。
しかし、自己破産をした場合、裁判所から強制執行の中止命令をもらって差押えを阻止することができます。

自己破産しても会社を辞める必要はない

もし自己破産したとしても、会社を辞める必要はありません。
もしも会社側が解雇してきたとしたらそれは解雇権の濫用ということになります。自分から自己破産した事実を告げる必要もありません。
ただし、保険会社で生命保険募集人をしているなど、資格が必要な職種の方についてはまた別の話になってきます。免責許可決定まではいわゆる職業制限にかかっている仕事はできないことになりますので、その場合は会社に相談して免責までの一定期間、それ以外の業務に回してもらうなどの措置が必要になります。


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