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自己破産の必要書類について

2017.07.14 自己破産


自己破産は、借金問題解決のための最後の、かつ最も効果的な手段です。どんなに多額の借金があっても、自己破産をして免責を受けられれば、それまで負っていた債務の支払を裁判所の力で免除してもらうことができるからです(ただし、税金などの一部の支払いは残ります)。

ただ、自己破産をするときに、どんな書類が必要かが判らず、専門家への相談を躊躇している方もいらっしゃるのではないでしょうか?
そこで今回は、自己破産の必要書類について、解説します。

作成が必要な書類

自己破産の準備のために、集めなければならない主な書類は、以下の通りです。

1.住民票の写し
 住民票の写しは、市役所などで取ることができます。必ず、「世帯全員の」「省略事項のないもの」と指定して取るようにします。ただし、住民票コードと個人番号は省略してもらってください。

 なお、司法書士などから「住民票の写しを送ってください」と言われたときは、市役所から貰った書類の「原本」を送る必要があります。ややこしいですが、「住民票」というのは市役所などに保管してある住民のデータのことで、これを印刷したものを「住民票の写し」と呼びます。よって、市役所からもらった書類の「コピー」を司法書士に送ってしまうと、それは「住民票の写しのコピー」でしかなくなるため、申立には使えません。

2.収入の証明書
 給与明細の写しや源泉徴収票の写し(または、省略事項の無い課税証明書の原本)なども必要です。
 給与明細の写しは、通常、申立前の2~3か月分、源泉徴収票の写し(または、省略事項の無い課税証明書の原本)は通常申立前の1~2年分が必要になります。

 個人事業主の方の場合は、給与明細がありませんので、通常、申立前1~2年分の確定申告の書類の写しを提出します。

3.財産関係の資料
 財産関係の資料で重要なのは、預貯金通帳のコピーです。自分名義で持っている「全ての」預貯金口座について、過去1~2年分の通帳の「表紙や白紙ページを含めた全ページ」のコピーが必要です。
 今使っていない口座であっても、解約されていない限りは、通帳のコピーが必要になります。
 また、裁判所によっては、同居の家族の通帳のコピーを提出するよう求めるところもあります。
 多数の銀行口座を持っている方の場合、通帳全ページのコピーは大変ですが、通帳の原本を司法書士に預ければ、司法書士が事務所のコピー機でコピーを取ったうえ、原本は返してくれるでしょう。

 また、ご自身がかけている全ての保険について、保険証券のコピーや、解約返戻金計算書(これは保険会社に電話して取り寄せます)が必要です。

 自動車を持っている方の場合は,車検証のコピーも必要です。また、初年度登録から5~7年以内(裁判所により異なります)の比較的新しい自動車については、自動車の時価が判る書類(確実なのは自動車査定協会の査定書ですが、中古車販売店などの査定書でもOKの場合があります)も必要です。

 更に、不動産を持っている方の場合は、不動産業者による査定書も必要です。査定書を2社分出すよう求める裁判所もあります。(1社だけだと、たまたまその業者の査定額だけが高かったり低かったりする場合があるからです。)
 また、不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)も必要になりますが、これは司法書士に頼めば取ってくれるでしょう。

 今お勤めの会社に退職金制度がある場合は、退職金証明書も必要です。退職金証明書は会社から発行してもらう必要があります。

 その他、個々のケースによって必要になる書類は異なりますが、少なくとも上記の書類については準備する必要があると考えておきましょう。

作成が必要な書類

 前述の書類は、「集めればそれでよい」書類でした。しかし、申立の為にはこのほかに、申立をする人が自分で作らなければならない書類があります。主なものとしては以下のような書類があります。
 いずれも一般の方が自力で作成するのは困難ですが、司法書士などに自己破産の書面作成を依頼した場合は、司法書士などがご事情を聞きとって、うまく書面を作成してくれますのでご安心ください。

1.申立書・陳述書
 現在の住所や生活状況、債務が増えた事情などについて裁判所に説明する書類です。
 自己破産の場合は、債務が増えた事情についての説明が非常に重要です。
 特に、借金の原因の一部が浪費であったような場合は、この事情を、説得力をもって裁判所に説明できるかどうかによって、その後の手続がスムーズに進むかどうかが決まると言っても過言ではありません。
 専門家に自己破産の手続を依頼する際は、陳述書をきちんと書いてくれる事務所かどうかをしっかりとチェックすることが重要です。

2.債権者一覧表
 債権者の名前、連絡先、債権額、担保の有無などを裁判所に判りやすく記載した表です。
 滞納税金などについても申告しますので、もし滞納税金などがある場合は、依頼した専門家に予め伝えておく必要があります。

3.財産目録
 現在持っている財産、過去2年程度の間に処分したことのある高額財産などについて申告する書類です。
 財産について申告漏れがあると手続に重大な支障が出る場合がありますので、専門家に財産について聞かれたら、漏れが無いように注意して回答してください。

4.家計収支表
 現在の家計の状況を申告する書類です。いわゆる家計簿のようなものです。
 この家計収支表の記載がいい加減ですと、裁判所は、「この人は今も浪費を続けているのではないか」とか、「この人は自分の借金にきちんと向き合っていないのではないか、この人をこのまま免責することはこの人の為にならないのではないか」と考えます。
 よって、司法書士などの専門家に個人再生の書面作成を依頼した場合は、その日から1日単位で収入と支出を記録して、きちんとした家計収支表を裁判所に提出できるよう準備する必要があります。

 以上のように、自己破産では非常にたくさんの書類が必要になりますが、集め方については司法書士が指示しますし、自分で作らなければならない書類については、司法書士が全面的にバックアップします。
 また、これらの書類は、あくまで裁判所への申立のときに揃っていればよいので、専門家への相談のときに揃っていなければならないというものではありません。

 書類のことで不安になる必要はないので、借金問題で困っているならば、まずは司法書士に相談してみてください。


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