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自己破産をすると生活保護は打ち切られる?

2016.03.28 自己破産


・生活保護に対する目は厳しくなっている
政府の景気高揚策もなかなか成果を上げることができず、社会に蔓延する「景気が悪い」という空気を一向に払拭できる気配がありません。そこで、生活保護受給者に対する世の中の味方も非常に厳しいものになっています。人気芸能人の家族の受給が不適切なのではないかと言われたり、一般人についてもパチンコなどに通う受給者の話題が頻繁にマスコミでも取り上げられたりしています。

役所の保護課職員もこういった世論を受けて生活保護申請に来た人にはかなり厳しい対応を取ることもあり、申請書を受け取ってもらうまでがひとつのハードルとも考えられます。実際、多くの場合、生活保護申請に来た人は借金を負っていますが、実務的な対応としては、「まずは借金を整理してから来てください」と言われるはずです。

自己破産と生活保護の関係

自己破産すると生活保護が打ち切られるのではなくむしろ逆で、生活保護を受け続けようと思えば自己破産で借金をきれいにしなくてはならないのです。そもそも、生活保護の財源は何かと考えれば理にかなっています。血税の結晶であるともいえる生活保護費を使って借金を返済し続けるなどけしからん、というのは国民感情を考えたら当然のことでしょう。

ですから、生活保護を受けている者や、これから受けようとする者については任意整理個人再生など「返済していくタイプ」の手続きは許されないと考えておくべきです。結果として保護費を返済に回すことになってしまうからです。ただ、通常、自己破産手続きを取ろうと思えば20万円程度の費用がかかります。これを捻出できないために二の足を踏んでいるという人もいることでしょう。

・手続き費用については法テラスなどの利用も検討する

もし、手続き費用のことで不安がある人は「法テラス」の利用をすすめられることになるでしょう。法テラスとは国が設立した法律全般の相談機関で、ここでは一定以下の収入しか得られない人に対して法律相談や、裁判等の代理手続き、裁判所への提出書類の作成手続きの費用を貸与してもらえる「民事法律扶助」という制度があります。収入や資産についての用件を満たしているかどうかについては書類を提出して審査されます。

基本的にこの制度を利用した場合は立替えてもらった費用の分割返還が必要となりますが、手続きが終了する時点でもまだ生活保護を受給している人の場合は返還が免除されることもあります。


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