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自己破産後に遺産相続するとどうなるの?

2016.01.02 自己破産


自己破産と相続の関係について

自己破産申し立ての前後に相続が起こった場合はどうなるのでしょうか。

破産手続開始決定前に取得した遺産については、もちろん債務者の財産とみなされるため、配当の対象になります。つまり、同時廃止(配当すべき財産がなく、簡易に終わる手続き)でできるつもりで相談に来た債務者によく話を聞いてみると相続が起こっていて、思いがけず管財事件(破産管財人がついて、債権者に配当する手続き)になってしまったということも時々あるのです。

破産手続開始決定後に相続が発生したのであれば、これは新得財産として扱われますから、破産財産(配当すべき財産の集合体)に組み込まれることはありません。このように、いつ相続が発生したかというタイミングが大切なのです。そして、免責決定後に発生した遺産なら、全く問題なく手元に残せることになります。

見落としがちな「未分割遺産」

自己破産の準備段階では、債務者の保有する財産をくまなく洗い出していきます。債権者と保有財産についてはすべて裁判所にリストとして挙げて手続きの対象にしなければならないため、漏れがあってはならないからです。

債務者は通常、自分の名義になっている財産であれば把握していますが、遺産については意外と見落としています。法律専門家は、色々な事情聞き取りの過程で「今までにご両親などのご家族が亡くなったことはありますか?」という質問をします。これは、遺産が発生していないかどうかをチェックしているのです。特に見落としやすいのは遺産分割協議が終わっていない不動産などです。「長男が継ぐことになっているから自分に関係ないと思っていた」などと言っても、まだ名義が親のままだったということであれば法定相続分は自分の資産に計上されてしまうのです。

免責後の相続でも負の遺産には注意

自己破産者であっても免責決定が下りた後の相続は問題ないと述べましたが、気をつけておきたいのは、親などの死亡よって資産ではなく負債を負うことがあるということです。もし、死亡後に財産を確認して明らかに負債が多いだろうと思われる場合は、早急に家庭裁判所に相続放棄の申立書を提出して負債を免れる必要があります。

放棄の手続は3か月以内に行わなければならないという制限があるため、時間的余裕がありません。ただ、財産調査のために時間を要するなどの事情がある場合は裁判所に申し立てれば期間を延長してもらえることもありますので、このような場合は弁護士や司法書士などに相談し、アドバイスを受けた方が良いでしょう。


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