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詐欺破産とは?自己破産で100%やってはいけないこと

2015.10.21 自己破産


詐欺破産は債権者を害する行為

自己破産の制度は、借金で生活が立ち行かなくなった人に対して再生の道を与える制度です。しかし、中にはこの制度を悪用して確信犯的に不正な破産手続を行う人もいるのです。
不正な破産とは、大きく分けると2つの類型になります。1つ目は、返すつもりがないのに借りること、2つ目は債権者に返済すべき財産を不正に隠滅や譲渡したりして債権者を害することです。
もしこのようなことが発覚したら免責不許可事由として免責を受けられない可能性が出てくるだけでなく、場合によっては詐欺破産として刑事罰が科せられることもあります。
特に、親族への不動産名義の変更などはあまり深く考えずにしてしまう人もいます。しかし、破産手続きしなければならない客観的状況になったら、基本的にどのような財産であっても自分の判断では一切動かさないというスタンスでいるべきなのです。

不正に財産を譲渡したり隠ぺいすること

詐欺破産にあたる具体的な行為を見てみましょう。
自己破産の前に財産を他人名義に書き換えること
上記に挙げたような不動産の名義変更、そして預金等の移動も同じことです。破産者に資産がある場合は「管財事件」として配当手続きが行われますが、資産が少なければ「同時廃止」という簡単で安く済む手続きになります。意図的に同時廃止にするためにこのように資産を少なく見せる行為を行う人もいますが、あくまで不正であり厳禁です。
自己破産の前に財産を不当に処分すること
自己破産する状況に陥っていながら、たとえば他人に贈与してしまうなどの行為があった場合、その行為は債権者に配当すべき破産財団の財産を現象させることになります。これが発覚すると破産管財人によって「否認権」が行使され、贈与などはなかったことになりますので、最初からその財産は破産財団に属していたものとして扱われます。

返済するつもりがなく借り入れをすること

借り入れの仕方によっても詐欺破産とみなされることがあります。
・破産手続きにかかる費用を借り入れすること
これは、あくまで破産を予定している前提の借入なので、返済しないつもりで借りていることが明らかだからです。悪質な弁護士等がこれをすすめてくることもありますが、そのような事務所には決して依頼しないことです。
・返すつもりのない借り入れをすること
たとえば、借りて1度も返済していない、1度しか返済せずに放置しているなどの場合は、状況によっては最初から返すつもりがなかったとみなされる可能性があります。
もし詐欺破産の可能性がある場合は弁護士などの専門家にも破産手続を受託してもらえないことがありますので注意しましょう。


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