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個人再生が裁判所で不認可となるケース とは?

2015.12.28 個人再生


個人再生の一つのハードルといえるのが、裁判所の認可を得なければならない点です。
一定の事由がある場合、裁判所が再生計画を不認可とすることもあります。では、どのようなケースで不認可になってしまうのでしょうか。

個人再生全般にわたる不認可事由

個人再生手続きには二つの種類があります。個人事業主や自営業者を主な対象とした小規模個人再生(ただしそれ以外の方でも利用可能です。むしろ一般のサラリーマンの方が個人再生を申し立てるときは、こちらの小規模個人再生で行うことが大半です)、給与所得者や公務員を対象とした給与所得者等再生です。
これらいずれの手続きでも共通の不認可事由があります。
①再生手続、再生計画が法律の規定に違反し、その不備を補正することができない場合
②再生計画が遂行される見込みがない場合
③再生計画の決議が不正の方法によって成立した場合
④再生計画の決議が債権者の一般の利益に反する場合です。
④は少しわかりにくいのですが、個人再生をする際のルールとして「清算価値保証の原則」といって、仮にその債務者が破産をした場合に債権者に配当されるであろう金額よりも多い金額を弁済しなければならないというものがあります。これを下回っている場合が④の典型的な例です。

小規模個人再生の不認可事由

個人再生に共通する不認可事由の他に、小規模個人再生特有の不認可事由があります。
①再生債務者に継続的にまたは反復して収入を得る見込みがないこと
②再生債権の総額が5000万円を超えること
③最低弁済基準を下回っていること
④再生計画に不同意の再生債権者の頭数が総再生債権者の半数以上であることまたは不同意の債権者の債権額合計が総再生債権額の過半数であることです。
③の最低弁済基準というのは、債務額ごとに法で定められている「最低限これだけは払わなければならない」と決められている金額(たとえば債務総額が100万円以上500万円以下のときは100万円など)のことです。
④は、債権者のうち、頭数、債権総額両方を基準にして、どちらかであっても半数以上に再生計画反対者がいれば不認可になってしまうということです。

給与所得者等再生の不認可事由

給与所得者等再生においても、共通の不認可事由以外に特有の不認可事由があります。
①再生債務者が,給与またはこれに類する定期的な収入を得ている者に該当しないか,またはその額の変動の幅が小さいと見込まれる者に該当しないこと
②再生債権総額が5000万円を超えること
③最低弁済基準を下回っていること
④可処分所得要件を満たさないことです。
①は少し回りくどくてわかりづらいのですが、要するに給与所得者等再生をする債務者は、給与またはこれに類する収入があってその変動が少ないことを要求されているのです。
③の最低弁済基準については上記の小規模個人再生で説明した通りです。
④は③に加えて、最低弁済金額の基準がもう一つ定められいるということなのですが、「可処分所得の2年分以上でなければならない」というルールがあります。なお、可処分所得の計算方法は民事再生法に定められています。


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