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個人再生の最低弁済額はどうやって決まる?

2015.08.29 個人再生


個人再生手続きのメリットは大幅に債務が減額されつつ、破産のような職業制限が課せられないことです。
しかし、そこには一定のルールがあり、無制限に債務を減額できるわけではありません。最低弁済額といって、残債務の額に応じて最低払わなければならない金額が定められています。

少額だとあまりメリットがない

個人再生で「最低これだけは弁済しなければならない」という金額は、住宅ローンを除いた債務総額に応じて定められています。
借金の総額が100万円未満なら借金と同額を、借金の総額が100万円以上500万円未満なら100万円を支払わなければなりません。
個人再生のメリットは上記に述べた通り、債務の元金を大幅に減額してもらえることですから、ここまででわかることは、もともと残債務が100万円を切っている人にとってはメリットがないということです。そして、100万円を少し超える程度の人にもあまりメリットは大きくありません。
少額債務の場合、裁判所への手続き費用がかからない任意整理を検討した方が良いといえます。

残債務が多い人ほど減額幅も大きくなる

もう少し債務が多い人については次のように定められています。
債務総額が500万円以上1500万円未満の場合は債務総額の5分の1、債務総額が1500万円以上3000万円未満の場合は300万円、債務総額が3000万円以上5000万円以下の場合は債務総額の10分の1となります。
つまり、例えば債務総額が1000万円の人は800万円の減額、債務総額が2000万円の人は1700万円の減額、債務総額が5000万円の人は4500万円の減額が受けられることになるため、残債務が多ければ多いほど大きな減額の恩恵を受けられることになります。
個人再生の場合、任意整理のようにフレキシブルに返済期間を決められるわけではなく、決まった金額を原則として3年で弁済しますが、特別な事情がある場合は5年に延長される場合もあります。

清算価値保証というルールもある

残債務に応じた最低弁済額に加えて個人再生独自のルールと
して、「清算価値保証」というものがあります。
個人再生を行う債務者が財産を持っている場合、最低弁済額の基準額よりも「清算価値総額」の方が高い場合はそちらが弁済額となります。
清算価値総額とは、もしも債務者が 自己破産をした場合、債権者が受け取れる配当額のことですが、清算価値に含まれるものとしては現金、預金、保険の解約返戻金、株式などの有価証券、自動車などの時価相当額、そして不動産の時価相当額などがあります。不動産評価額より住宅ローンの債務残高が多いいわゆる「オーバーローン」の場合はよいのですが、不動産評価額が高くローン残高を上回っている場合、清算価値総額も高くなってしまうことがあります。


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