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個人再生をすると財産である車はどうなる?

2015.08.30 個人再生


個人再生のメリットとして、自己破産のように全財産を手放さなくても良いということが挙げられます。
車を手放したくないという理由で個人再生を希望する人もいますが、債務者が保有している車について、ケースごとにどのように扱われるかを正しく知っておきましょう。

ローンが残っていない自動車の場合

個人再生を行った場合の自動車の扱いについては、ローンの有無によって大きく結論が分かれてきます。
すでにローンを返済し終わっている自動車の場合、個人再生手続きを開始したからといって即、自動車を換価(売却)して返済に充てなければならないわけではありません。再生計画で決められた金額の弁済ができれば、自動車を手元に残したままでの手続きも可能です。
なお、個人再生の場合は最低弁済額の基準が決められていますが、自動車などを含めた財産の総額(清算価値)が債務総額に応じて決められた最低弁済額を超えている場合は、高い方の金額を支払わなければなりません。つまり、自動車の時価が高い場合は弁済の負担が大きくなることがあるということです。

ローンが残っている自動車の場合

自動車を買った時に組んだローンがまだ残っている場合、自動車の価値がどのくらいかにかかわらず、個人再生を債権者に伝えた時点で自動車の引き揚げとなってしまうのが普通です。
これは、「所有権留保」といって、ローンに対する担保として自動車そのものを取っているからです。
車検証を見るとわかるのですが、現金で買った場合、「所有者」と「使用者」は両方とも購入した人の名前になっていますが、信販会社などでオートローンを組んで購入した場合は「所有者」の欄には「トヨタファイナンス」などの会社名や、車のディーラーの名前が入っているはずです。
つまり、所有権はまだ購入者に移っておらず、使用権だけを持っている状態なのです。

所有権留保がないケースもある

では、自動車ローンが残っていると個人再生では絶対に車を残せないのかというと、そうとも限りません。ローンを払っている状態であるが、自動車が「所有権留保」になっていないこともあります。
たとえば、ディーラーがすすめたローンをそのまま利用せず、購入者が自分で付き合いがあったり、独自に見つけた金融機関のフリーローンなどを利用している場合です。
このような場合、自動車の業者に対しては、他からの融資金を使って最初に代金を支払い終わっていることになるので、車検証の所有者欄はすでに購入者の名前が入っていることになります。ですから、個人再生することになっても自動車の引き揚げという話にはならないのです。
ただし、やはり上記に述べた清算価値については注意しておかなければなりません。


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