自己破産・個人再生相談所 お役立ちコラム 任意整理

自己破産・個人再生などの事例や実績などを紹介して、より分かりやすく、自己破産・個人再生にして解説します!

ホーム >  お役立ちコラム >  任意整理 >  こんな弁護士や司法書士は解任すべき!

こんな弁護士や司法書士は解任すべき!

2016.03.31 任意整理


・説明が足りない、進め方が一方的

弁護士や司法書士なら法律家なのだから誰でもある程度の倫理観が備わっているはず、と思いたいところですが、現実には違和感をおぼえてしまうような人もいるものです。

たとえば、本人にも悪気はないが依頼者にとってどうにもやりにくい法律家がいます。このくらいのことは常識としてわかっているはずだからと前提の知識を説明せず、本人の話をあまり聞いておらず、自分の決めつけで一方的に手続きを進めてしまうタイプの人は途中でも解任する方が良いこともあります。

また、トラブルに発展するパターンとしてありがちなのが費用に対する説明の不足です。○○円で全部だと思っていたのに追加で費用を取られたというのは信頼関係を損なう要因になります。

委任内容、報酬の金額については書面で説明、確認する法律家を選ぶべきで、ここをあいまいにする人には委任しない方が良いでしょう。

・放置される、問い合わせてもきちんと答えない

いったん委任契約を締結した後でも、弁護士や司法書士に不信感を感じることもあるでしょう。

即、解任すべきなのは明らかに受任した事件を放置しているとみられるようなケースです。

債務整理の場合、そもそも手続きに期間がかかるものも多く、10社など債権者が多数にのぼる場合は取引履歴の取り寄せだけでも数ヶ月かかることもありえます。

しかし、時間がかかることを最初に説明していないばかりか、進行状況の問い合わせをしても「現在○○と○○の取引履歴を待っています」などの説明がきちんとできない事務所は要注意でしょう。

TVやラジオなどで大々的に広告をして多くの事件を集めたものの、処理が追いつかなくて放置しているという事務所も時々見られます。問い合わせに誠実に答えないなどの場合は解任して次の事務所を探す方が良いでしょう。

・解任の場合は書面ですみやかに

もし、いったん依頼した弁護士、司法書士を解任しようと思った場合、電話だけではなく明確に書面で通知する方がベターです。

氏名、生年月日、委任契約を解除したい旨、解除の理由などを明記しましょう。債務整理の受任によって債権者からの取り立てを止める効果が発生していますが、解任するというのはその効果をなかったことにする意味があるので重要なことだからです。

次の法律家に依頼する場合、債権者に対しては以前の弁護士、司法書士の解任が伝わっていないということを避けなくてはなりませんから、債権者に対しても連絡しておくべきでしょう。

解任した、しないでトラブルにならないよう、決断したらすみやかに対処することです。


一覧へ戻る

体験談

レディースローンで借金地獄、自己破産でやり直した体験談

続きを読む!

任意整理

ヤミ金業者から借りたお金は返済義務がない?

続きを読む!

任意整理

法テラスと法律事務所の違いとは?

続きを読む!

PAGE TOP ▲