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任意整理はリースの支払いも対象になるのか

2016.01.18 任意整理


リース契約ってどんなもの?

パソコン、デスク、社用車など、事業をしている人ならリース物件を利用することも多いでしょう。最初にリース契約の法律的な性質を考えてみましょう。レンタルとの区別がついていない人も多いと思いますが、リースの場合は単なる賃貸借ではないということです。
基本的にリース会社はモノの売り手から新品を購入して、中途解約不可、全額の支払いを条件にリース契約を締結します。使用期間は2年~10年などの長期に設定され、万一中途解約すれば違約金が発生するのが普通です。賃貸借の場合は新品とは限らず、短期間の契約が多いこととは対照的です。
そして、毎月支払っている料金の性質も、使用の対価を支払っているという意味ではなくてリース会社が既に支払ってくれている物品の全額と、金利・手数料を合計した金額を分割で返しているというイメージです。

リース契約の任意整理は難しい

期間満了前のリース物件がある場合、使い続けながらそのリース会社を任意整理するのはほとんどの場合、不可能と考えられます。そもそも高金利のサラ金のように元本を減らすということができないですし、リース物件には最初の契約によって担保が設定されていて、もし未払いがあれば物品を引き上げることになるからです。
一般的にリース会社を巻き込んで債務整理する場合にはまず物品を引き上げられた上でリース会社が買い手を探し、その売却代金から諸経費を差し引いた金額を計算します。その全額をリースの未払い分の返済に充ててもなおかつ支払いきれなかった分については支払い方法を交渉して決めるということになります。ただ、リース会社の方はすでに物品の全額を売り手に支払っているので、会社にもよりますが分割払いを認めてもらうこと自体が困難なこともあります。

リースの分を除外して任意整理する方法も

任意整理の強みは、手続きの相手とする債権者を選べることです。もしリース物件をどうしても使わなければ仕事ができず、生活や他の債権者への返済に困ってしまう。そんな場合にはリース会社を除いて他の高金利の業者だけ整理することでも大幅に負担を軽減できることがあります。運が良ければ高金利業者が利息の過払いになっており、すべて借金がなくなった上に手元にお金が戻ってくることすらあります。こうなればもちろん問題なくリース契約を継続できることになります。
このような場合は専門家への相談をおすすめします。まず全体を見て、高金利の業者から先に利息の計算をし、それからリース会社を手続きに入れるべきかどうかを判断するという手順を取ってくれることが多いでしょう。


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