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任意整理をするための条件について

2015.07.18 任意整理


任意整理をするための条件について

いざ債務整理をしようと考えた際に、手続の種類選択はとても
重要です。自分の状況に合った手続を選ばなければ状況が改善されないこともあります。
では、裁判所を通さない手続である任意整理ができるための条件とはどのようなものなのでしょうか。

そもそも、任意整理を選択する前提として何をするの?

たとえば専門家に頼んだ場合を前提として手続を説明します。
これは任意整理に限らず、どの債務整理であっても最初にすることなので
すが、債務整理を依頼するとまず専門家から各債権者に受任通知を送付します。これによって債権者から債務者への直接の取り立てはできなくなり、いったん支払をストップします。これ以降は債権者と専門家の間でのやりとりがされることになります。
各債権者は今までの取引の履歴をすべて専門家のところに送ります。これをもとにして利息計算ソフトなどを用いて今までの取引すべてを法律上、適正な利息に直して計算します。これがいわゆる「引き直し計算」です。引き直し計算は任意整理に限らずどの手続を取る場合でも行われます。長期間、高金利で取引していた人なら引き直し計算で大幅に債務が減ることもあります。

任意整理の特徴は?

引き直し計算が終了し、債務の全容が明らかになると、今度は債務者の現在の収入や生活状況などと照らし合わせてどの手続が適切かどうかを選択します。
任意整理は引き直し計算後の元本からさらに値引きしてもらえることは非常に難しいので、計算後の元本そのままの金額を3年~5年くらいの分割で支払える人が選択すべき手続です。そして、最近では債権者側も元本プラス多少の利息を要求してくることが多くなっています。
任意整理の他の手続方法としては自己破産や個人再生がありますが、これらは元本自体を免除あるいは減額してもらえますが、裁判所が関与する手続になるため、それなりに財産に関する書類もきっちりと揃えなければなりませんし、申立書類も裁判所の要求に耐えうるレベルで書かれていなくてはなりません。

任意整理が向いている人とは?

上記のように、「元本そのものはカットしてもらえない」ことが前提となる任意整理ですが、専門家と債権者との間の私的な合意でできる手続のため、かなりフレキシブルな面があるといえます。
たとえば自動車のローンなどを抱えている人であれば自己破産などすれば自動車を引き揚げられてしまうこともあるのですが、そのような場合に自動車ローンの債権者を除いて手続することができるというのも任意整理ならではの特徴です。
ただ、やはり任意整理で支払いの和解をした後は債権者にもよりますが、おおよそ2回程度の滞納をしてしまうと一括請求されたり、裁判をされたりといったこともあるため、収入がある程度安定しており、確実な支払いをできる状況であることが条件になってくるでしょう。


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