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保証人と連帯保証人の違いについて

2015.06.27 任意整理


保証人と一言で言っても、二種類あるというのをご存知でしたか?通常の保証と連帯保証というのは別のものであり、言葉こそ似ていますが、責任の範囲が全く異なっています。それらの違いを正しく知っておきましょう。

保証人の責任の範囲とは?

単に「保証人」と言った場合、主たる債務者の補完的な立場にことになります。
たとえば、債権者がいきなり保証人に返済を求めてきた場合、最初は主債務者に請求してください、と言うことができます。これを法律用語では催告の抗弁権といいます。また、主債務者が返済できるだけの資力を持っているのに返済しようとしない場合、債権者が保証人に返済を求めてきた場合は、主債務者の財産に強制執行を行ってください、ということができます。これを法律用語では検索の抗弁権といいます。
また、複数の(連帯保証以外の)保証人がついている場合、各人が頭割りした金額しか返済しなくてよいというのも特徴です。あくまで主債務者が払えない場合に責任を負わされるのが通常の保証人と考えてよいでしょう。

連帯保証人の責任の範囲とは?

これが連帯保証人になると立場は全く違ってきます。上記に挙げたような催告の抗弁権がありませんので、債権者はいきなり保証人に対して返済を求めることもできます。また、検索の抗弁権もありませんので債権者がいきなり保証人の財産に強制執行をかけてきたとしても文句を言うことはできないということです。
また、連帯保証人が複数いる場合は、頭割りにするのではなく各人がすべての債務について返済の義務を負うことになりますから、このようなことからも連帯保証人というのは主債務者とほぼ同じ立場に置かれているといっても良いでしょう。
ただ、保証人の配偶者など、家族であっても自分自身が連帯保証していない限り当然に家族に責任が及ぶことはありません。

ほとんどの場合、連帯保証人にさせられる

金融会社が「保証人をつけてください」と言ってきた場合、ほとんどの場合は連帯保証人にさせられると思ってよいでしょう。
不動産などの物的担保を取らない場合、金融会社にとっての最後の頼みの綱となるのが保証人の存在です。ですから、主たる債務者と同等の責任を負わせるようにしておかなければ返済を担保できないと考えるのは当然です。
以前は、連帯保証人ではない家族や内縁の妻などにも返済を迫る悪質業者が後を絶たなかったのですが、最近ではそのような事例は減りつつあります。しかし、「迷惑はかけないから」と言われてうっかり実印を押してしまうと法的にも正当に債権者から追及を受けることになりますから、安易に連帯保証人の依頼を受けることは禁物です。


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