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信用情報機関とは何?どんな情報がいつまで残る?

2015.12.17 任意整理


信用情報とはどんなもの?

銀行、消費者金融、クレジット会社など、私たちは生活の中で様々な取引をしています。お金を借りて、クレジットカードを作る際にはそれらの会社の「与信審査」というものがあります。与信審査で「この人に貸しても問題なし」と判断されるための基準の一つが過去の取引の状況です。
そこで、申し込みを受けた会社が申込人と他の会社との取引状況まで把握できるようにするため信用情報機関という組織が存在するのです。現在、日本には消費者金融、信販会社が主な会員である日本信用情報機構(JICC)、クレジットカード会社や信販会社が主な会員であるCIC、銀行や銀行系クレジット会社が主な会員である全国銀行個人信用情報センターの3つが存在します。また、これらの信用情報機関は共通にブラック情報を参照するためのCRINというネットワークを持っています。

本人が拒否しても載ってしまうの?内容を見ることはできるの?

自分の延滞情報や債務整理などの情報すべてこれらに載ってしまいますので、たとえ本人が「載せないでく ださい」と言っても拒否することはできません。あくまで、与信審査に使うのが目的ですから債権者の利益のためにある情報といえ、記録が正確に反映されていなくては意味がないのです。
自分の知らないところで信用情報機関にどんな情報が載せられているかわからないのは気持ちが悪い、という人は、自分の情報を照会することもできます。本人確認書類など一定のものを添付した上で、郵送などでも開示請求できる手続が用意されています。また、親が亡くなったが債務があるかも知れないなどの不安がある人は相続人であることを戸籍で証明して親の分の情報を開示請求することもできます。
ただ、必要がないのにむやみに開示請求するのは、そのこと自体が審査に悪影響をもたらすおそれがあるため避けた方が良いでしょう。

どんな情報が、どのくらいの期間掲載されるの?

では、気になるのが、いったん信用情報機関に載せられた情報がどのくらいの期間消えないのかということでしょう。悪い情報が残っている期間は、新たにクレジットカードを作り借金を申し込むことはできませんから、住宅や自動車などの大きな買い物ができないことにもつながります。
JICCとCICについては延滞、債務整理については5年間、多重申込については6ヶ月となっています。全国銀行個人信用情報センターについては基本、これらと同じですが、債務整理で官報に載せられた情報は10年の保持期間となっています。官報に情報が載るのは、自己破産個人再生の手続を行ったときです。
上記のように債務整理までいかなくても、延滞しているだけですでにブラックになっているわけですから、延滞状態にある人は早めに債務整理して再生を図る方が賢明といえます。


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