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個人事業主が債務整理すると会社用カードは使えない?

2016.01.17 任意整理


個人事業主が仕事用カードを持つ意味と注意点

個人事業主は、個人使用のものとは別に仕事用のカードを作っていることも多いでしょう。個人使用しているカードをビジネスでそのまま使うとプライベートと仕事の区別がつきにくくなりますし、いちいち個人から事業用の経費を立て替えて・・など、会計処理も面倒になります。
仕事用のカードがあると年会費がその分余計にかかり、持ち歩く枚数が増えるなどのデメリットはあるものの、明細書を見ただけで経費の総額がわかるようになることから「費用の見える化」がしやすくなります。そして、経営者として重要な経費のコントロールが自然とできるようになるなどのメリットもあります。
ただ、銀行口座であれば「屋号と個人名」という形で口座開設できるところもありますが、クレジットカードの場合は屋号を使っての作成は難しいでしょう。仕事用とはいえ、個人名で契約するカードにならざるを得ないということです。

個人事業主が債務整理するとどうなる?

上記のように、個人事業主がクレジットカードを契約する場合どうしても個人の名前が出てきてしまうため、債務整理で信用情報に傷がつくような事態になると仕事用として使っていたカードまで使えなくなってしまう可能性が高くなります。つまり、今まで資金繰りとして当然に借り入れをしていた人であれば、その事業資金にも影響し、事業自体の存続を考え直さなければならないこともあるということです。
ただ、債務整理の対象にしなかったカード会社で、かつ、まだ更新したばかりということであれば次の更新時期まで使えることもあります。カード会社が信用情報を照会するのはカードの新規作成、あるいは更新の時期だからです。しかし、それもじきに使えなくなりますから、きっぱりとすべてのカードにハサミを入れ、使用をやめるということが正しい選択でしょう。

債務整理=廃業ではないが、実質的に継続は難しい

債務整理したから事業自体を畳まなくてはならないのかというと、決してそのような法律があるわけではありません。ただ、実質的に継続することが難しい状況になるでしょう。
もしも、個人事業主が自己破産したとします。たとえば買掛金(仕入のためモノを買った時の「ツケ」)を滞って、最終的に免責してもらったとすればそこの取引先からあなたとの今後の取引はお断り、と言われることが普通でしょう。また、持っている在庫や、倉庫などの不動産を「債務者の財産」として配当に充てられてしまうことになればしばらくは通常の営業はできないことになります。
このように、カードが使えなくなって資金が調達できない、という理由以外でも事業の継続が不可能になる要素があるということです。


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