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元嫁や元夫の借金請求が自分に来た時の対処法

2016.02.10 任意整理


保証人になっているかどうかを確認する

とっくに別れたはずの元夫や元嫁に借金があった、その請求が自分に来てしまった、こんな場合は支払わなくてはならないのでしょうか?
支払い義務があるか否かのポイントは「保証人になっていたかどうか」です。世間で多い誤解が、配偶者であること=支払い義務があると思われていることですが、親族であっても保証人でなければ支払わなくて良いですし、他人であっても保証人であればどこまでも追いかけられます。(ただ、親族でいる間は実質、家計から支払うことにはなってしまうかも知れません。)
つまり、別れた配偶者の保証人になってしまっていたら支払わざるを得ず、特に「連帯保証人」という形は本人と同じくらいの重い責任を負っています。そしてもし、どうしても支払えない状況であれば保証人自身が自己破産などの債務整理をしなければならないことになります。

元配偶者が死亡し、子供に請求が来たら?

もう一つのパターンとしてよく考えられるのが「元夫が借金を抱えて亡くなった、そして子供に借金の請求が来た。実質、親の自分が支払うことになるのか?」というものです。離婚によって配偶者との関係は切れますが、親子の関係が切れるわけではありません。ですから子供が借金を相続してしまうこともあり、財産状況によっては早急に「相続放棄」の手続きを検討する必要があります。
相続放棄とは、亡くなった人の財産と負債をすべて放棄して最初から相続人ではなかったことにさせる手続きです。財産の方が多ければそのまま相続しても良いのですが、明らかに負債の方が多ければ子供がかぶってしまうことになるため、死亡を知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てをしなくてはならないのです。未成年者の場合であれば「親権者が相続開始を知ってから」という計算の仕方になります。

相続放棄できるかどうか不安な場合は法律家に相談

すでに離婚しているケースでは、死亡の事実を知る時期が遅れることもよくあります。裁判所から見ると、死亡からは3か月以上経過していることは書類上わかりますが、相続人が「いつ相続開始を知ったのか」ということについては戸籍だけではわかりません。また、死亡は知っていたが、借金の存在は知らなかったので2年後にいきなり請求が来てそこで相続放棄を考えたということもあるのです。
ですから、死亡自体から3か月を経過している場合、裁判所に対する上申書や債権者からの請求通知の写しなどをつけて相続放棄の請求をすることもあります。こうなるとなかなか知識のない人では難しい部分もありますし、失敗できない手続きですから、最初から法律の専門家に相談して手続きを頼む方が無難です。


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