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奨学金を滞納するとブラックリストに載ってしまう!?

2015.12.07 任意整理


奨学金の滞納もブラックリストの対象に

以前は、「奨学金は踏み倒せる」などという噂がささやかれた時代もありました。しかし、現在では奨学金の滞納に対しては非常に厳しい措置が取られています。
長引く不況の影響で、奨学金の滞納件数は増える一方になりました。平成20年より以前は、滞納に対する督促が甘かったのですが、そのような状態ではもはや運営が不可能となってきました。そこで、国によって選ばれた有識者による会議によって、「他の金融機関による教育ローンと同じ位置付けにすること、借入人の滞納情報を信用情報機関に登録することによって過剰貸し付けを防止すること」が提案されたのです。これによって、奨学金を運営する独立行政法人日本学生支援機構は信用情報機関の一つである全国銀行個人信用情報センターに加盟し、他の債権者と変わらない債権回収をするようになりました。

滞納するとどのような措置が取られるか

では、実際に奨学金を滞納した場合の日本学生支援機構の対応を見てみま
しょう。
最初に、延滞している借入人に連絡がされますが、勤務先への電話や連帯保証人への電話や手紙といった対応がされることもあります。また、滞納すると、その金額に応じた延滞金が賦課されます。
そして長期の延滞となるといよいよ法的措置となります。措置の内容は、親などの人的保証の場合と、機関保証を利用した場合で異なります 。
人的保証の場合は、支払督促という裁判上の手続きが取られます。支払督促に対して借入人が異議を述べなかった場合、次の段階の手続きとして仮執行宣言付き支払督促が申し立てられます。これが認められると現実に強制執行ができるようになりますので、給与を差し押さえられるケースも出てきます。
機関保証を利用している場合、滞納があると保証会社から一括返済され、その後は保証会社が同様の措置を取ることになります。

返済期限の猶予など各種制度を利用する

やむを得ない事由で滞納しているような場合は、決して放置してはいけません。日本学生支援機構の制度の中で、滞納者に対する返還期限の猶予や、減額返還といった措置が認められることがあります。
例えば災害、病気、失業、減収等の事情が起こった場合に、機構で定められた書類を提出することによって一定期間返済を猶予してもらうことができます。
延滞金や返済猶予期間などの条件も、平成26年からはさらに滞納者に配慮したものになりました。
また、最初に決められていた返済金額の1/2に減らせば無理なく返済できる場合は、減額返還という方法もあります。しかし、減額返還は返済総額自体を減らすものではないので、減額された分は返済期間が延びることになります。


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