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督促状を無視し続けた結果、どうなるの?

2015.11.15 任意整理


滞納があるとまず電話や郵便が頻繁になる

債務の返済ができなくてずるずると滞納してしまうと、まず電話や郵便などによる督促が始まります。頻度はその債権者にもよりますが、毎日のように電話がかかってくるようになることもあります。債務者はだんだん対応するのが面倒になってきて、電話や督促状を無視することも多いのですが、そうなってくると今度は職場に電話がかかってきて仕事に支障が出ることもあります。
以前であれば、怖い人が自宅に訪ねてきたり、夜昼問わず督促、脅迫的な言葉で脅すこともありました。「腎臓を売れ」などの脅し文句がマスコミに取り挙げられたこともあります。しかし現在は督促の方法については貸金業規制法でルールが決められているので、少なくとも正規の金融業者なら暴力的な取り立てをしてくることはないでしょう。しかし、一定期間の滞納が続けば信用情報機関への登録対象になり、数年間は新しいカードが作れないなど、確実にデメリットがあります。

それでも対応しなければ法的な措置が取られる

度重なる督促状を無視し、らちがあかないと判断された場合はいよいよ法的な措置が検討されることになります。通常の訴訟よりも費用がかからず簡単にできる方法としてよく利用されるのが支払督促という制度です。これは裁判所に出向いて審理をしたり、証拠を出したりする必要がない手続になります。
もし、支払督促を起こされても無視していると「債務者側が異議を述べなかった」として、「仮執行宣言付き支払督促」が送達され、2週間経過すると強制執行ができるようになります。
ただ、実際には家財道具などを持っていくわけではなく、債務者の保有している不動産や預貯金などに執行することになります。現実的には他の債権者の分も滞納していることが多いでしょうから不動産があってもすでに抵当に入っているので回収が難しいですし、給料振込み口座を差し押さえようにも口座を突き止められないというのもよくあることです。

債権者に状況を話して分割払いなどの話し合いをする

債権者側にとっては、支払い督促や訴訟をすることは費用も手間もかかることであり、しかも勝訴しても現実的に強制執行がうまくいく確証もないわけです。昨今のサラ金などは度重なる過払い請求で経営状態が悪く、人員も減っているため裁判に回せる人手も足りていないという事情があります。
ですから、「今は払えないが転職先が見つかれば払える見通しが立つ」など、将来的に改善する見込みがある場合は最初から潔く相談してしまった方が、債権者と債務者双方のためにメリットがあるといえるのです。
ただ、最終返済から丸5年以上経過した債務については、「消滅時効」を援用することで、債務を逃れることができる場合があります。他方、債権者からの連絡に対する返答次第では、「その返事をしなければ時効を援用できたのに、ある対応をしてしまったためにそれができなくなる」ということもありますから、自分で直接債権者に連絡するのは避け、まずは弁護士または司法書士に相談するのが良いでしょう。
督促状から逃げ回った挙句に債務整理ということになったとしても、信用が失墜しているだけに法律家が債権者と分割払いの交渉をする際にうまくいかないこともあります。とにかく正直に現状を話す、これが督促状への正しい対処法といえます。


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