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200万円の借金を任意整理するといくら減額される?

2015.10.27 任意整理


債務整理すると借金が減額されるしくみ

最近、よく広告などで「法律専門家に相談したら任意整理することになって債務が減った」ということを耳にするけど、あれはどういうカラクリなの?と不思議に思った人もいることでしょう。
現在の貸金業法が施行される前は、大手の消費者金融やクレジット会社も含め、高金利での貸し付けが広く行われていました。これらは利息制限法、出資法という2つの法律で貸金の利息について規定されており、それらが非常に中途半端な規定だったためです。利息制限法で上限利息が定められていても、それを超えた部分の利息について「利息として任意に支払いをすれば」返還は請求できないとされていたため、利息制限法より上限が高い出資法ぎりぎりで営業しているのが普通でした。
しかし、のちに最高裁判所は「なかば強制されて決められた利息は任意の支払いとはいえない」とする判決を出しました。これによって払い過ぎた利息の返還請求が認められることになったのです。

利息引き直し計算でどのくらい借金が減るのか

債務者が借りた金融業者を特定できれば、業者は債務者との今までの取引の履歴を開示しなければならない義務があります。以前であれば開示を拒む等の嫌がらせをする業者もいましたが、現在では正規の登録貸金業者ならきちんと開示してくるはずです。任意整理に限らず債務整理全般において最初にする作業ですが、この取引履歴を参照して専用ソフトに入力すれば、法定利息で取引したものとみなす「引き直し計算」の結果が出てくることになります。
どのくらい債務が減るのかということですが、減額幅についてはその業者との取引期間、利率、借りた金額や返済した金額等の内訳によって実にさまざまです。たとえば200万円の借金がある、と言ってきた債務者の債務が実は半減していたり0に近いということもありますし、むしろマイナスで払い過ぎになっていたということもあります。

専門家であればおおよその見当がつくこともある

前述したように、各債務者の借り方、返し方は1人1人まったく違いますから、同じように「200万円の残債務があります」と相談に来た人でも、引き直し計算の結果がかなり異なることもあると考えてよいでしょう。
取引期間が5年以内くらいだったり、債権者の中に元々利息制限法内で貸していた業者がいたりすると債務が全く減らないこともありますから、ネットで見た減額例が自分のケースにそのまま当てはまるわけではないことに注意が必要です。
任意整理に精通した法律専門家であれば、取引年数や業者名などいくつかの情報を聞き取った段階で、大体このくらい減りそうだとか、ほとんど減らないだろうとか、過去の経験事例との比較でおおよそ見当がつくこともあります。


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