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自己破産手続きに必要な費用と期間

2015.05.22 自己破産


自己破産の手続きをする際は、負債総額や負債を負った原因などによって費用と期間が変わってきます。

自己破産手続きに必要な費用について

自己破産の手続きにかかる費用は、同時廃止もしくは管財事件といった手続きタイプにより大きく異なります。
比較的手持ちの財産も少なく債権者への配当ができない事件であれば、同時廃止といって早期に免責決定が下りて手続きが終了することになりますが、この場合は専門家の費用と裁判所への予納金などの費用も含めて25万円~30万円以内くらいで済むことが多いようです。
そして、破産者に不動産や保険の解約返戻金、過払い金等の財産があって配当ができる場合や、借り入れの理由が背信的だったりして同時廃止とすることができない場合は裁判所が選任した弁護士が破産管財人となって配当等の手続きを行います。この場合は専門家の破産申立書作成費用そのものも高くなる傾向にありますし、裁判所への予納金として最低で20万円くらい(事案による)を支払わなければなりません。
なお、専門家による破産申立手続きについては各事務所により報酬が異なるので事前に確認することが大切です。

自己破産手続きに必要な期間について

自己破産手続きに要する期間は、上記に挙げた同時廃止、管財事件という類型により異なってきます。
同時廃止の場合は一般的に裁判所が調査する書類も少なめで簡便な手続きになるため期間も3か月程度で終了することが多くなります。
管財事件となり、破産管財人が選任された場合は申立の内容をさらに詳しく調べたり、不動産などの財産を売却することが必要になることもあるため、1年、2年にわたるなど長期化することもあります。

手続タイプの振り分けは各裁判所での判断ということも

同時廃止か、管財事件かという振り分けは、大まかには配当する財産があるかどうか、借り入れの原因が何だったかなどを考慮して行いますが、どこまでを配当するべき財産とみるかなど、細かい基準は各地方裁判所にゆだねられることもあります。
たとえば、保険契約をしている債務者については解約して返戻金を配当にあてることができるため管財事件となることも多いですが、内容が子供の学資保険である場合は配当する財産から除き、債務者の資力がないとして同時廃止にしてもらえるケースもあります。
つまり、それぞれの地方裁判所により同時廃止基準は少しずつ異なっているといえます。


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