人生を再スタート 自己破産手続の流れ

ご相談から、手続が完了するまでの
一般的な流れをご紹介します。

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自己破産手続の流れ

最初の相談

まずは、弊事務所にご相談いただくことから始まります。

まずはお電話だけでもいいのでご相談ください相談してみる

介入通知の発送・業者からの資料取り寄せ

時期 受任後即時に介入

破産申立をご依頼いただくと、すぐに弊事務所から「介入通知」という通知を全債権者に対して送ります。この「介入通知」が業者に届くと、業者から依頼者の方への支払催告等は一切止まります。

この時期に依頼者の方にしていただくこと

受任後しばらくは、依頼者の方にしていただくことは特にございません。業者への支払もなくなりますので、生活の立て直しに努めてください。ただし、浪費や新たな借入、特定の債権者だけへの返済など、これから破産を申し立てる人としてふさわしくない行為はしないでください。

申立書の下書・必要書類の収集

時期 報酬の積立が半分程度終わった時点~2週間程度

分割で頂いている報酬の積立が半分程度終わった頃から、本格的に申し立ての準備に入ります。まずは、裁判所に提出する申立書の下書き用紙をお送りしますので、必要事項をご記入いただき、事務所にご返送ください。また、ご準備頂きたい書類をお伝えしますので、ご準備いただき、事務所にご郵送ください。各書類は、だいたい2週間程度でご準備頂ければ幸いです。

一般的に必要な書類

●住民票写し
●過去2年分の預金通帳のコピー
通帳を預けて頂いた上で弊事務所でコピーするか、または依頼者の方ご自身でコピーして頂きます。
※申立直前に、以前コピーして頂いた時から追加で記帳された部分のコピーを頂きます。
●過去2か月分の給与明細
●過去1年分の源泉徴収票のコピーまたは課税証明書または非課税証明書
●ご自宅の賃貸借契約書のコピー
●保険をかけている場合、解約返戻金証明書
保険会社に請求すれば送ってくれます。
●仮に今退職した場合の退職金の額が判る書類
●自動車をお持ちの場合、車検証のコピー
●水道光熱費、NHK受信料、ケーブルテレビ料金等の領収書のコピー
※銀行振込の場合は不要です。
●自営業の方の場合、過去2期分の税金申告書の控え
※必要書類は裁判所によって多少異なります。

補充ヒアリング・追加書類収集

時期 書類ご送付から1か月程度 ※事案の複雑さにより前後する場合がございます。

弊事務所で、書いて頂いた申立書の下書きや収集して頂いた書類の内容を確認します。確認ができましたら、弊事務所より、追加でご送付頂きたい書類についてご連絡差し上げます。また、お電話や面談にて、ご依頼者様に追加でお話を伺う場合があります(補充ヒアリング)。伺う内容は主に、各業者からのお借入れの目的や、節目節目でのご生活の状況、通帳の出入金の内容確認等です。この段階での資料の検討や追加ヒアリングをどこまで丁寧にするかで、申立書の出来は全く変わってきます。もちろん弊事務所では、依頼者の方が、いざ裁判所で裁判官と面談した時に困らないよう、申立書作成には万全を期しています。

書類の完成、破産申立

時期 申立書完成後速やかに ※ただし、原則として報酬を全額お支払いただいてからの申立となります。

追加ヒアリングや追加資料のご送付を頂き、申立書が完成しましたら、いよいよ裁判所への破産申立です。裁判所によっては申立の際、ご本人様にご同行を願う場合がございます。あらかじめご了承ください。

※遠方の方の場合は、郵送にて申し立てをします。
※裁判所の指示で、追加の書類提出が必要になる場合もございます。
その際は書類収集にご協力ください。(追加書類は郵送で提出しますので、裁判所に行って頂く必要はございません。)

破産審尋(裁判官との面談)

時期 通常、申立から1か月以内 ※裁判所により前後します。

いよいよ裁判官との面談です。

基本的に、裁判官は申立書を見ながら、借入の理由や当時の生活状況、返済の見込みをどう考えていたか等のことを聞いてきますので、正直に事実を答えて頂ければ結構です。面談の時間は、長くて30分程度、短い場合は10分程度です。(場合によってはほとんど何も質問されないこともあります。)

借金の原因としてギャンブル・浪費等がやや多い方の場合、複数回審尋が行われることもあります。

破産手続開始決定(同時廃止手続の場合、同時破産廃止決定)

時期 破産審尋後1週間以内

裁判官の面談後すぐに、破産手続開始決定が出ます。

同時廃止
大きな財産が無く、破産に至った事情等にも問題のない方の場合は、手続開始と同時に手続が終了します。同時廃止になると、あとはもう一度裁判所に足を運ぶだけで手続は終了です。

管財手続

一定以上の財産があったり、破産に至った事情等に問題が多い方の場合、「破産管財人」が選任されます。この場合、速やかに追加の予納金(最低20万円※1)を裁判所に納める必要があります。
※1:裁判所により異なる

※管財手続になった後の流れは、事案により様々ですので、
ここでは、同時廃止になった場合のその後の流れをご説明します。

(同時破産廃止決定が出た場合)免責審尋(裁判官の話を聞く)

時期 同時破産廃止決定の約2か月後 ※裁判所・事案により前後します。

同時破産廃止決定が出ると、いよいよ借金をゼロにするための「免責手続」です。

指定された日時にもう一度だけ裁判所に足を運んでいただき、裁判官からのお話を聞いて頂きます。(多くの裁判所では、大きめの部屋に、その日その裁判所で免責審尋を受ける人が全員集められ、先生の講義を受けるような感じで裁判官の話を聞くことになります。)通常、10~15分程度で終わります。

これで、依頼者の方にしていただくべきことはすべて終了です。あとは待つだけです。

免責許可決定

時期 免責審尋後1週間以内

免責審尋から数日で、裁判所から「免責許可決定」が出ます。
簡単に言うと、「あなたの借金の返済を裁判所が免除します」という決定です。

免責許可決定の確定

時期 免責許可決定後1~2か月 ※裁判所により前後します。

免責許可決定から通常1~2か月で、免責許可決定が法律上覆らない状態になります。(これを免責許可決定が確定する、と言います)

免責許可決定が確定すれば、それまでの借金を返済する必要は完全になくなります。また、警備員や保険外交員等、破産申立によって就けなくなっていた仕事にも、自由につくことができるようになります。ここから5~10年がたてば、住宅ローンも組めるようになります。

お疲れ様でした。借金のない、新しい人生のスタートです!

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