人生を再スタート 自己破産のメリット・デメリット

自己破産する際に、
考えられるメリットと
デメリットをご紹介します。

ホーム >  自己破産とは? >  自己破産のメリット・デメリット

自己破産のメリット

各業者への返済を一律ストップできる

自己破産を正式にご依頼いただいた日以降、全ての業者に対して、支払をストップすることができます。支払のストップ後、これまで業者に支払っていた予算の一部を使って弊事務所への報酬を分割にてお支払いいただき、残った部分はご自由にお使いいただけますので、返済に追われてバランスの崩れた家計を、この期間中に立て直すことができます。

各業者からの返済催促がなくなる

自己破産を正式にご依頼いただいた日以降(正確には、弊事務所からの介入通知が各業者の担当部署に到着した日以降)、たとえ業者へのお支払ができていなかった方でも、業者からご本人様への直接の連絡は一切なくなります。つまり、返済の催促が一切なくなるということです。なお、ご依頼後は、業者に対する連絡はすべて、弊事務所で受け持ちます。業者からの電話におびえる必要はもうありません。

借金が全額免除される(税金等除く)

自己破産を申立て、最後に裁判所による「免責許可決定」が確定すると、それまで負っていた借金は返済する必要がなくなります。自己破産をしたときの最大のメリットです。これにより、多額の借金から一気に解放され、新たな人生のスタートを切ることができます。

※ただし、下記の債務は残りますので、別途返済してください。

①滞納税金
②わざと他人に損害を与えた場合の損害賠償義務
③他人の生命・身体を傷つけたことによる損害賠償義務の内、故意又は重大な不注意で起こったもの
④夫婦間の協力義務、婚姻費用分担義務、子の扶養義務などによる請求権
⑤(破産した人が自営業者の場合)あなたが雇っていた社員・アルバイト等の未払の給料

一定の財産を手元に残せる

自己破産したからといって、持っている財産すべてを処分されるわけではありません。

●破産しても手放さなくてもいい財産
99万円までの現金、生活に必要な衣服・寝具・家具等、国から受け取る年金(国民年金、厚生年金)など

●多くの裁判所で、取り上げないものとしている財産
時価20万円に満たない財産や残高合計が20万円未満の預貯金

※上記は判りやすくするためのごく大雑把な説明です。
実際には、各裁判所によって運用が異なりますので、詳しくはご相談ください。

一般的な方の破産では、財産は取られないケースがほとんどです。

普通、自己破産しようとする方は、20万円以上の現金も、20万円以上の預貯金も、売って20万円になるような高価品もお持ちではないと思います。
すなわち、不動産や比較的新しい自動車などを持っておられない、ごく一般的なサラリーマンや主婦、年金生活の方の破産では、破産を申し立てても、結局財産は何も取られないケースがほとんどです。

自己破産のデメリット

信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリスト)

自己破産をすると、その旨が信用情報機関に登録され、破産・免責手続が完了してから5~10年間の間、自己破産の事実が事故情報として残ります(いわゆる「ブラックリストに載った」状態)。この事故情報が残っている期間は、通常、新たな借入やカード契約の締結はできません。住宅ローンや自動車ローンも通常組めません。自己破産をした場合の、最大のデメリットです。

もっとも、自己破産以外の債務整理を行った場合も、事故情報は登録されてしまいますし、仮に債務整理をしなくても、借金を2~3か月滞納してしまえば、その時点で事故情報が登録されますので、これは自己破産特有のデメリットとは言えないでしょう。

一部の職業はいったん辞める必要がある

自己破産をすると、破産・免責手続が完了するまでは、一部の仕事に就くことができません。よって、下記のような仕事をされている方は、手続が完了するまで仕事を辞めるか、勤務先に相談して、一時別の仕事に就かせてもらう必要があります。

一定期間仕事のできなくなる職業の例
・弁護士・司法書士・税理士などの士業
・会社役員 
・宅地建物取引主任者
・保険の外交員
・警備員

※会社役員のみ、申立時に一旦辞任、その直後に再選任を受けることですぐ仕事に復帰できます。
※ほかにも制限を受ける職業はあります。詳しくはご相談ください。

保証人に請求が行く

自己破産したAさんの借金の保証人にBさんがなっていた場合、Aさんの債権者は、保証人であるBさんに対して「お金を払え」と言ってきます。よくあるのは、旦那様が破産を考えていて、奥様が住宅ローンの保証人になっている、という場合です。このような場合、旦那様と一緒に奥様も破産申立し、奥様も保証債務を免れられるようにするのが普通です。

なお、たまに、「保証人のついていない債務についてだけ破産できませんか。」というご質問を受けますが、そのようなことはできません。(全部の債務を手続に含める必要があります)
「どうしても保証人に請求が行くのを避けたい」という場合は、通常、任意整理をするほかはありません。もっとも、住宅ローンの保証人の場合は、住宅資金特別条項つきの個人再生手続を取ることで保証人への請求を回避できる場合があります。詳しくは個人再生手続のページをご覧になるか、弊事務所にご相談ください。

PAGE TOP ▲