ご自宅を守りながら、借金を大幅減 個人再生Q&A

個人再生について、
よくある質問をまとめました。

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Q1

個人再生をするためにはどういう条件が必要ですか?

以下の条件を満たす必要があります。

個人再生の中でも一般的な、「小規模個人再生」をすることができるのは、以下の条件を満たす方です。
①今のままだといずれ返済が行き詰りそうなほどの借金があること。
②個人であること。(申立人が法人ではないこと)
③将来、継続的に収入が見込めること。
④住宅ローンを除いた債務の総額が5000万円以下であること。

また、「住宅資金特別条項」を用いてローンお支払中のご自宅を守るには、追加で以下の条件が必要です。
①その住宅を、申立をする方ご本人が、住居として使用していること。
②住宅ローンが残っていること。
③住宅ローンを担保するために、自宅に抵当権がついていること。
④自宅に住宅ローン以外の担保権がついていないこと。

また、具体的に手続の利用をお考えの場合は、
お気軽に弊事務所にご相談ください。(匿名でのご相談も承ります)

Q2

個人再生の手続を依頼すると、業者からの請求は来なくなりますか?

来なくなります。

●業者からの連絡先はすべて弊事務所になります。
弊事務所に個人再生の手続をご依頼頂いた場合、通常当日中、遅くとも翌日には、全債権者に対して「介入通知」という通知を発送します。この通知には、「以後、本件に関してご本人には一切の連絡はしないように、連絡はすべて弊事務所にあててするように」という文言が記載されています。そして、よほど悪質な業者でない限り、この通知を無視することはしませんので、以後、債権者からの請求は一切なくなります。なお、弁護士・司法書士による介入通知が到達した後に、貸金業者がご本人に直接連絡して返済を求める行為は、貸金業法という法律で禁止されています。

Q3

「個人再生をすると、借金を減額してもらいつつ自宅を守れる」
と聞いたのですが、本当ですか?

いくつかの条件を満たせば、住宅ローン以外の債務を減額してもらいつつ、
住宅ローンは従前通り払っていくことで、ご自宅を守れます。

詳しくはこちらのページをご覧ください。↓

Q4

個人再生すると、借金はどのくらい減るのですか?

通常、3分の1~5分の1になります。

●ただし、お持ちの財産の価値の総額分は返さなければなりません。
ご自身がお持ちの財産の実質的価値の総額分は、少なくとも返さなければなりませんので、たとえばご自宅の時価が住宅ローン残額を超えているような場合には、差額分は最低返済しなければなりません。
(例)ご自宅の時価が3000万円、住宅ローンの残額が2500万円の場合、最低500万円は返済

Q5

住宅以外の財産は、手放さなくてはなりませんか?

原則として、手放す必要はありません。

●ただし、ローンお支払中の財産に関しては、通常引き上げられてしまいます。
現在ローンお支払中の財産は、通常ローン会社に所有権がありますので、弊事務所にご依頼を頂いた後しばらくして、ローン会社に引き上げられてしまいます。ご注意ください。

Q6

税金を滞納しているのですが、どうすればいいですか?

税金につきましては、別途役所とご相談のうえ、分割払い等でお支払いください。

●税金の滞納は給与差し押さえがかかる場合もあります。
税金を滞納したままにしておくと、いきなり給与等に滞納処分(いわゆる差押)がかかる場合もありますので、十分ご注意ください。

Q7

個人再生申立をすると家族に悪影響がありませんか?

個人再生を申し立てたことで、他のご家族の信用情報に傷がつくことはありません。

●ただし、個人再生した方は、一定期間、保証人にはなれません。
たとえばご夫婦のお一方が個人再生をされたとしても、もうお一方が以後カードを作れなくなったり、ローンを組めなくなったりということはありません。
ただ、個人再生をされた方は、信用情報が回復するまでの間(※)、ローン等の保証人になることができなくなりますので、例えば奥様が個人再生をした後で、旦那様が住宅ローンを組もうとした場合、ローンは組めますが、奥様をその連帯保証人にすることはできません。

※具体的にはご依頼いただいた後、債務を完済されてから5年、もしくは個人再生手続開始決定から10年経過するまでは、信用情報に事故情報が残る場合があります。

Q8

個人再生委員というのはどういう人ですか?

個人再生手続をスムーズに進めるために、裁判所を補助する人です。
通常、弁護士が選任されます。

●最低でも1回は、個人再生委員との面談が必要となります。
個人再生委員が選任された場合は、その1~2週間以内に最低1回、個人再生委員の事務所で、個人再生委員と面談をしていただきます。
この面談には弊事務所の者が同行し、適宜フォローしますので、ご安心ください。なお、東京地方裁判所本庁では、全ての事件について個人再生委員が選任されますが、裁判所によっては必ずしも再生委員を選任せずに手続を進める場合もあります。

Q9

個人再生が認められない場合にはどういうものがありますか?

一番多いのは、借金を最大限減らしても、5年以内での分割返済の見込みがたたない場合です。

●返済計画の見込みが立たない家計では申立がムダになってしまいます。
再生計画は、たてるだけではダメです。きちんと計画通りの返済を完了できる見込みがないと、裁判所で計画を認可してもらえません。
例えば、再生計画によると月6万円の返済をしなくてはならないのに、家計の余裕が4万円しかない、という場合は、個人再生を申し立てても無駄になってしまいます。このような場合は、現在の家計を見直し、節約できる部分をできるだけ節約し、場合によっては仕事を増やすなどして、6万円を超える家計の余裕を作った上で申立をすることになります。

※なお、上の例ですと、余裕が6万円ギリギリだと再生委員から「何か不測の事態があったときどうするんですか」と言われてしまいますので、実際にはもう少し余裕を持てるように家計を見直して頂くことになります。

Q10

個人再生をすると仕事を辞めなければなりませんか?

辞める必要はありません。

●個人再生の場合、職業に対する制限はありません。
破産の場合、一定の職業に就いている方は破産申立の時点でいったん仕事を辞めなければなりませんが、個人再生の場合はそのような制限はありませんので、現在のお仕事を続けて頂けます。

Q11

ギャンブルや浪費で作った借金でも個人再生によって減らすことはできますか?

減らすことができます。

●個人再生の場合、借金の原因は関係ありません。
破産の場合は、ギャンブルや浪費で作った借金が多すぎる場合、免責(借金をゼロにすること)が受けられない場合があります。しかし、個人再生の場合、その原因に関わらず、借金を減額してもらうことができます。

Q12

個人再生すると、「官報」に名前が載ると聞いたのですが…。

官報に名前と住所が載りますが、普通の人は官報を読みませんので、周りに個人再生をしたことを知られることは、まずありません。

個人再生を申し立てると、その後3回、官報(国の発行する特殊な新聞のようなもの)に名前と住所が載ります。
しかし、「官報」は普通の書店やコンビニでは売っていませんので、そもそも現物を見たことがある人自体、ほとんどいないはずです。 よって、官報に住所氏名が掲載されることで、周りに個人再生が知られてしまうことは、まずないでしょう。

Q13

個人再生を依頼するまでに、
「これはやってはいけない」ということを教えてください。

一般に、「自分の借金を払えなくなった人としてふさわしくないこと」
「一部の債権者だけを優遇すること」「大きな財産の処分」はしないでください。
また、新たな借入もしないでください。

●浪費・ギャンブル・投資など
まず、当然ですが、浪費・ギャンブル・投資等、借金の返済ができなくなった人としてふさわしくない行為はしないでください。

●一部の債権者へだけ返済
また、返済ができなくなったとき以降に、一部の債権者にだけ特別に返済することもしてはいけません。よくあるケースとして、「勤め先からの借金だけ返してしまった」「知人や親族からの借入分だけは返してしまった」というものがありますが、この場合、返してしまった金額が最低弁済額に上乗せされるのが通常です(その分、多くのお金を返すことになります)。

●返済の肩代わり
更に、自分の借金を返済できないのに、他人の(例えば家族の)借金の返済を肩代わりする行為もしてはいけません。この場合も、返してしまった金額が最低弁済額に上乗せされるのが通常です(その分、多くのお金を返すことになります)。

●大きな自己所有財産、ローン支払い中の財産の処分
不動産、自動車等の大きな財産の処分は、やり方によってはあとで問題になる場合があります。できるだけ、弁護士や司法書士のアドバイスの下で行ってください。なお、「ローン支払中の財産」(例えば自動車や、カードの分割払いで購入した家電製品など)は、多くの場合、ローン完済まではローン会社に所有権があります。このような商品は、絶対に勝手に処分しないでください。(他人の財産を勝手に売ったのと同じことになります)

●新たな借入
当然ですが、新たな借入も絶対にしないでください。その後の個人再生手続きに重大な支障が生じます。

その他、「こういうことをしてもいいのだろうか?」と不安に思われたら、いつでもご相談ください。(匿名でのご相談も承ります)

Q14

個人再生の手続を依頼する場合、報酬の支払はどうなりますか?分割でも可能ですか?

もちろん分割可能です。

6〜12回程度の分割で無理のないお支払いとなります。
弊事務所に個人再生の手続をご依頼いただいた場合、報酬は、月々無理のない金額での分割払いにて頂きます。通常6回程度、最大で12回程度の分割もお受けします。どうぞご相談ください。 

Q15

住宅ローンの支払ができなくなり、保証会社によって代位弁済がされてしまいました。もう自宅を守ることはできませんよね?

ケースによっては守ることができる場合があります。
ただし時間との争いです。至急ご相談ください!

●代位弁済から6ヶ月。時間はありません。
住宅ローンの支払ができなくなり、保証会社による代位弁済がされた場合で、かつ、その保証債務の全部を履行した日から6か月を経過するまでに再生手続開始の申立がなされた場合には、自宅を守ることができる可能性があります。
ただし、これはかなり厳しい時間との戦いになります。「住宅ローンを払えずに保証会社に代位弁済されてしまったが、やはり自宅を守りたい」という方は、今すぐ弊事務所にご相談ください。

Q16

住宅ローンの支払ができなくなり、保証会社によって抵当権まで実行されました。さすがにもう自宅を守ることはできませんよね?

ケースによっては守ることができる場合があります。
ただし、より厳しい時間との争いです。至急ご相談ください!

●かなり厳しいですが、可能性はゼロではありません。
住宅ローンの支払ができなくなり、保証会社による代位弁済がされ、さらに抵当権が実行されてしまった場合も、自宅を守れる可能性はゼロではありません。しかし、保証会社による代位弁済がされただけのケースよりさらに厳しい時間との戦いになります。今すぐ弊事務所にご相談ください。もしかすると、まだ間に合うかもしれません。

Q17

いわゆるペアローンを組んでいます。こういう場合でも個人再生手続を使えますか?

ケースによっては使える場合があります。まずはご相談ください。

●個々の事案、裁判所によっても変わってきます。
ペアローンというのは、ご夫婦や親子で共有する住宅について、その共有持ち分に従って共有者がそれぞれ住宅ローンを組んだうえ、それぞれのローン債務について、共有不動産全体に抵当権を設定するという形の住宅ローンです。
このような住宅ローンを組んでおられる場合、個人再生手続によって住宅を維持できるかどうかは、個々の事案、また申し立てる裁判所の取り扱いによって結論が変わってきます。ペアローンを組んでおられる方で、個人再生手続を考えておられる方は、弊事務所にご相談ください。

Q18

再生計画が認可されたら、その後の返済はどうすればいいですか?

ご自身で、3か月に1回(または毎月)、銀行振込にて各社に返済をして下さい。

●返済先、入金額の一覧表は弊事務所で作成します。
返済につきましては、ご自身で行って頂きます。再生計画認可後に、どこの口座に毎回いくらずつ入金すればよいかという一覧表を弊事務所で作成し、お送りしますので、それに従ってご返済下さい。

Q19

実は平成19年より前から消費者金融で借金を続けているのですが…。

もしかすると過払金があるかもしれません。
場合によっては個人再生自体、しなくても良くなるかもしれません。

●過払金返還請求についても安心してご相談ください。
平成19年より前から消費者金融での借り入れと返済を繰り返してきた方の場合、「実は借金はもう完済されており、逆に払い過ぎたお金を返してもらえる状態」すなわち過払状態になっていることがあります。
お取引の長い業者が多い場合は、それらの業者から取り戻した過払金で残りの借金を完済し、個人再生することなく借金をなくすことができるかもしれません。このようなお心当たりのある方は、是非、弊事務所にご相談ください。(匿名でのご相談も承ります)なお、弊事務所は個人再生等だけでなく、過払金返還請求についても絶対の自信を持っております。安心してご相談ください。

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