ご自宅を守りながら、借金を大幅減 個人再生のメリット・デメリット

個人再生する際に、
考えられるメリットと
デメリットをご紹介します。

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個人再生のメリット

各業者への返済を一律ストップできる

個人再生を正式にご依頼いただいた日以降、全ての業者に対して、支払をストップすることができます。支払のストップ後、これまで業者に支払っていた予算の一部を使って弊事務所への報酬を分割にてお支払いいただき、残った部分はご自由にお使いいただけますので、返済に追われてバランスの崩れた家計を、この期間中に立て直すことができます

各業者からの返済催促がなくなる

個人再生を正式にご依頼いただいた日以降(正確には、弊事務所からの介入通知が各業者の担当部署に到着した日以降)、たとえ業者へのお支払ができていなかった方でも、業者からご本人様への直接の連絡は一切なくなります。つまり、返済の催促が一切なくなるということです。なお、ご依頼後は、業者に対する連絡はすべて、弊事務所で受け持ちます。業者からの電話におびえる必要はもうありません

借金を大幅に減額できる

破産・免責手続のように、債務を完全にゼロにすることはできませんが、個人再生手続を取り、最終的に再生計画が裁判所により認可されると、借金を大幅に(通常1/3~1/5まで)減額できる可能性があります。「今のままの借金だと払いきれないけれど、借金が1/3や1/5になれば払える」という方も多いでしょう。特に、何らかの理由で破産・免責手続が利用できない方にとっては、個人再生は借金を完済する為の強い味方になってくれます。

ローン支払い中の自宅を手放さなくて良い

破産手続と比べた場合の、個人再生の最大のメリットの一つです。
すなわち、「住宅資金特別条項」をつけた個人再生計画が認可され、住宅ローンを減額せずにそのまま払い続けることで、自宅を守ることができます。

財産そのものを手放さなくてよい

個人再生では、「自分の全財産の評価額」にあたる金額を弁済する限り、今持っている財産を手放す必要がありません。たとえば時価100万円の自動車を持っている場合、100万円以上を債権者に返済するなら、自動車自体を手放す必要はありません。思い入れのある財産がある方にとっては大きなメリットです。(ただしローン支払中のものはローン会社に引き上げられます。)

債務増大の原因がギャンブルや浪費でも利用できる。

破産・免責手続では、債務増大の原因の多くがギャンブル・浪費等である場合は原則として免責を受けられませんが、個人再生であれば、債務増大の原因がギャンブル等であっても、それだけで債務減額が不可能ということにはなりません。

職業・資格の制限がない

自己破産を申し立てる場合、一定の職業に就いている人は、申立時にいったんその職業を辞めなければなりません。「一定の職業」には、会社の役員、弁護士・司法書士などのいわゆる士業のほか、生命保険募集人や宅地建物取引主任者、警備員などが含まれます。このうち、特に中高年男性の方で、仕事が警備員である、この年で新しく仕事を見つけるのも難しいから破産ができない、という方は比較的よくいらっしゃいます。ですが、こういう方でも個人再生であればお仕事を続けながら利用できます。

個人再生のデメリット

信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆるブラックリスト)

個人再生をすると、その旨が信用情報機関に登録され、個人再生手続による債務の返済を終わってから5年間の間、個人再生の事実が事故情報として残ります(いわゆる「ブラックリストに載った」状態)。この事故情報が残っている期間は、通常、新たな借入やカード契約の締結はできません。住宅ローンや自動車ローンも通常組めません。個人再生をした場合の、最大のデメリットです。

もっとも、個人再生以外の債務整理を行った場合も、結局事故情報が登録されることには変わりありませんし、仮に借金の一部でも2~3か月滞納してしまえば、その時点で事故情報は登録されてしまいますので、これは個人再生特有のデメリットとは言えないでしょう。

保証人に請求が行く ※住宅ローン以外に保証人が付いている場合のみ

破産と同様、個人再生をしますと、債務の保証人に全額の請求が行くのが原則です。
ただし、保証人のついている債務が住宅ローンだけの場合で、かつ住宅資金特別条項によって住宅ローンはそのまま払っていくことにした場合は、住宅ローンの保証人には請求は行きません。

債権者の反対によって、再生計画が不認可になることがある

破産手続の場合は、債権者の反対があったとしても、免責の要件を満たしていれば裁判所は免責許可決定を出してくれます。
これに対して、個人再生(小規模個人再生)では、再生債権者の半数以上、または再生債権額の2分の1を超える再生債権者の反対があった場合、それだけで再生計画は不認可となります。
つまり、あらかじめ上記の数を超える再生債権者の反対が見込まれる場合は、個人再生(小規模個人再生)は利用できません。

所有する財産の総額によってはあまり借金が減らない

個人再生のメリットは、膨れ上がった借金を大幅にカットしてもらえる点にあります。しかし同時に、個人再生では、大雑把に言って、「少なくともその人が持っている財産の実質的な価値の合計額までは返済しなくてはならない」という制限があります。そのため、例えばローン支払済みの住宅など、実質的な価値の高い財産をお持ちの方の場合、最低弁済額が高額になってしまい、結果的に借金がほとんど減らない場合があります。

※ただし、ローンの残っている自宅については、「自宅の時価-ローン残額」が実質的な価値となります。
※上の説明は判りやすくするために簡略化してあります。ご了承ください。

あまりにも債務が大きすぎると利用できない

個人再生は、住宅ローンを除いた債務の総額が5000万円を超える場合は利用できません。

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