ご自宅を守りながら、借金を大幅減 個人再生手続の流れ

ご相談から、手続が完了するまでの
一般的な流れをご紹介します。

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個人再生手続の流れ

最初の相談

まずは、弊事務所にご相談いただくことから始まります。ご相談は匿名でもかまいません。
最初のお電話では、お借入れの状況(どこの業者から、いくらを、何年くらい前から借りているか、など)、現在のご収入状況・ご生活状況などを、差支えない範囲で伺います。
もちろん、手続にかかる費用などについても、最初にご説明します。(もっとも、費用・報酬等は本ホームページに記載されている通りです。)
お電話でのご相談は完全無料です。じっくりとお話を伺い、また、手続についてしっかりとご説明差し上げたのち、内容にご納得いただけましたら、是非債務整理をご依頼ください。

まずはお電話だけでもいいのでご相談ください相談してみる

介入通知の発送・業者からの資料取り寄せ

時期 受任後即時に介入

個人再生申立をご依頼いただくと、すぐに弊事務所から「介入通知」という通知を全債権者に対して送ります。この「介入通知」が業者に届くと、業者から依頼者の方への支払催告等は一切止まります。

この時期に依頼者の方にしていただくこと

受任後しばらくは、依頼者の方にしていただくことは特にございません。業者への支払もなくなりますので、生活の立て直しに努めてください。ただし、浪費や新たな借入、特定の債権者だけへの返済など、これから個人再生を申し立てる人としてふさわしくない行為はしないでください。
※住宅資金特別条項を利用する場合は、住宅ローンについては引き続き返済を続けてください。

申立書の下書・必要書類の収集

時期 報酬の積立が半分程度終わった時点~2週間程度。※事案により前後する場合がございます。

分割で頂いている報酬の積立が半分程度終わった頃から、本格的に申し立ての準備に入ります。
まずは、裁判所に提出する申立書の下書き用紙をお送りしますので、必要事項をご記入いただき、事務所にご返送ください。
また、ご準備頂きたい書類をお伝えしますので、ご準備いただき、事務所にご郵送ください。
各書類は、だいたい2週間程度でご準備頂ければ幸いです。

一般的に必要な書類

●住民票写し
●過去2年分の預金通帳のコピー 
※通帳を預けて頂いた上で弊事務所でコピーするか、または依頼者の方ご自身でコピーして頂きます。
※申立直前に、以前コピーして頂いた時から追加で記帳された部分のコピーを頂きます。
●過去2か月分の給与明細
●過去1年分の源泉徴収票のコピーまたは課税証明書または非課税証明書
●ご自宅のローン関連書類一式(ローン契約書・返済予定表など)
●保険をかけている場合、解約返戻金証明書
※保険会社に請求すれば送ってくれます。
●仮に今退職した場合の退職金の額が判る書類
●自動車をお持ちの場合、車検証のコピー
●水道光熱費、NHK受信料、ケーブルテレビ料金等の領収書のコピー
※銀行振込の場合は不要です。
●自営業の方の場合、過去2期分の税金申告書の控え
※小規模個人再生の場合です。必要書類は裁判所によって多少異なります。

補充ヒアリング・追加書類収集・再生計画案の作成

時期 書類ご送付から1か月程度 ※事案の複雑さにより前後する場合がございます。

書いて頂いた申立書の下書きや収集して頂いた書類の内容を弊事務所で確認します。確認ができましたら、弊事務所より、追加でご送付頂きたい書類についてご連絡差し上げます。また、お電話や面談にて、ご依頼者様に追加でお話を伺う場合があります(補充ヒアリング)。伺う内容は主に、現在の財産状況、収入・支出の状況、通帳の記載内容の確認等です。この段階での資料の検討や追加ヒアリングをどこまで丁寧にするかで、申立書の出来は全く変わってきます。もちろん弊事務所では、依頼者の方が、いざ個人再生委員等と面談した時に困らないよう、申立書作成には万全を期しています。
また、弊事務所にて、裁判所に提出する再生計画案を作成します。計画案作成にあたっては、できるだけ依頼者の方のご負担が軽くなるようにいたします。

書類の完成、個人再生申立

時期 申立書完成後速やかに ※ただし、原則として報酬を全額お支払いただいてからの申立となります。

追加ヒアリングや追加資料のご送付を頂き、申立書が完成しましたら、いよいよ裁判所への申立です。裁判所によっては申立の際、ご本人様にご同行を願う場合がございます。あらかじめご了承ください。

※遠方の方の場合は、郵送にて申し立てをします。
※裁判所の指示で、追加の書類提出が必要になる場合もございます。
その際は書類収集にご協力ください。(追加書類は郵送で提出しますので、裁判所に行って頂く必要はございません。)

※この後の手続は裁判所によって多少異なります。ここでは東京地方裁判所(本庁)に申立をした例でご説明します。

個人再生委員との面談

時期 申立から1〜2週間後

東京地方裁判所(本庁)の場合、申立から1~2週間後に再生委員との面談があります。

面談は、再生委員の先生の事務所で行います。時間は大体30分程度です。面談では、主に「申立書の財産関連の記載に誤りがないか(記載の抜けている財産などがないか)」「その人が、再生計画に基づく弁済をきちんとしていけるか」といったことを聞かれます。再生委員の質問には、正直に答えて頂ければ結構です。なお、この面談には事務所の者が同行し、適宜フォローいたしますのでご安心ください。

※面談時に、追加で書類を提出するよう指示のある場合があります。このときは、速やかに指示された書類を収集し、弊事務所にお送りください。
面談が終わると、以後、依頼者の方にしていただくのは、基本的に、次の「履行テスト」だけです。

履行テスト

時期 申立から認可決定があるまで

東京地方裁判所(本庁)の場合、申立をしてから、裁判所によって再生計画が認可されるまでの間、毎月、再生計画案通りの返済金額を、再生委員の銀行口座に積み立てることになっています。」これを履行テストと言います。
履行テストは、裁判所と再生委員が、「この人は再生計画案どおりの返済をしていけるのか」を確認するための重要な手続です。振込は、毎月遅れないようにしてください。

履行テストによって積み立てられたお金は、再生計画が認可されると、再生委員の報酬を差し引いたうえ、残りはご本人に返還されます。

再生手続開始決定

時期 申立から1か月後に再生手続開始決定

再生委員との面談の結果問題が無ければ、申立から1か月程度で、再生手続開始決定が出ます。その後も裁判所とのやりとりや書面作成・提出の手続がありますが、これらはすべて弊事務所で行いますので、依頼者の方に何かをしていただくことはございません。

依頼者の方は、ご自身の家計の立て直しと、履行テストに専念してください。

※再生委員から追加で書類を提出するよう指示がある場合があります。このときは、速やかに指示された書類を収集し、弊事務所にお送りください。

再生計画認可決定

時期 再生手続開始決定から約5か月後

その後特に問題がなければ、再生手続開始決定から約5か月後に、再生計画認可決定が出ます。この再生計画認可決定が確定すると、再生手続は終了です。
また、履行テストで積み立てたお金の内、個人再生委員の報酬(通常15~30万円)を差し引かれた金額が、依頼者の方に返還されます。

再生計画に従った返済の開始

時期 再生計画認可決定から3~4週間後

認可決定後、3~4週間で認可決定が確定します。認可決定が確定したら、その月の月末から、再生計画に従って、各社への返済を再開して頂きます。それぞれどこの会社について、どこの口座にいくらずつ入れればよいかは、弊事務所で一覧表を作ってお渡しします。表に従ってご返済ください。

3~5年という少し長い返済になりますが、完済目指して頑張ってください!

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