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時効が完成していないのに、時効援用をするとどうなるの?

2017.02.06 時効援用


借金をしている場合、長期にわたって返済をしていないケースがあります。この場合、時効が完成することがありますが、自分では時効が完成したと思っていても、実は時効期間が経過していないこともあります。

このように、時効完成していないのに援用をしてしまうと、大きなリスクがあります。そこで今回は、時効が完成していないのに援用をするとどのような危険があるのか、解説します。

居場所がバレて督促される

借金を長期間返済していない場合、時効を援用すると,借金を返済しなくてよくなることがあります。

消費者金融などからの借金の場合には、最終返済日の翌日から5年が経過したら、借金は時効消滅します。しかし、実際には5年が経ってもその間に時効が中断されていて、時効が完成していないこともありますし、時効期間を数え間違うこともあります。

このように、本当は時効が完成していないのに時効援用をしてしまうと、債権者に居場所がばれてしまいます。
借金を長期間にわたって支払っていない人は、引っ越しをして住民票も異動せず、債権者から身を隠していることが多いですが、時効援用の通知を行う場合には、自分の現住所などを書き入れることになるので、債権者に今の住所や連絡先を告げることになるからです。

そうなると、相手(債権者)に連絡先を教えてあげるような結果になり、債権者から激しく借金の督促を受けることになります。

債務承認だと言われる

本当は時効が完成していないのに時効援用の通知を送ると、債権者から、債務承認があったと主張されるおそれがあります。

債務承認とは、借金の存在を認めることですが、これによって時効が中断する効果があります。時効が中断すると、時効期間が巻き戻って、時効が完成するためには新たに5年や10年の時効期間の経過が必要になります。たとえば最終返済日から4年10ヶ月が経過していても、その時点で債務承認があると、時効が中断して、また5年間の時効期間の経過が必要になります。

時効援用通知を送るときには「私の以下の借金〇〇円について…」などと記載することがあるので、これによって「借金を認めた」扱いになり、債務承認だとみなされてしまうのです。

時効完成直前で間違って時効援用をすると、それまで経過した時間がすべて無駄になってしまうおそれがあるので、注意が必要です。

時効援用前に専門家に相談することが必要

以上のように、時効が完成したかどうか確実でない状態で時効援用をすると、大きなリスクがあります。そこで、時効援用通知を送る前には、本当に時効が完成しているかどうか正確に確認することが必要です。

また、債務承認と言われないためには、専門家に相談して適切な内容で時効援用通知を書いてもらう方が安心です。

今、長期間支払っていない借金があり、時効援用をしようと考えている人は、まずは一度、専門の司法書士に相談してみることをおすすめします。


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