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交通事故の賠償金が払えない場合、自己破産で解決できる?

2017.06.23 自己破産


お金の支払いが必要になるのは、何も借金した場合だけには限りません。
他人に迷惑をかけてしまい、不法行為が成立してしまったケースでも、「賠償金」というお金の支払いが必要になります。

交通事故で相手に莫大な損害を発生させてしまったけれども、どうしても支払いができないときには、どのようにして解決したら良いのでしょうか?

今回は、交通事故の損害賠償金を支払えない場合に自己破産で解決する方法を紹介します。

交通事故で、莫大な賠償金支払いが必要になる可能性

交通事故で加害者になった場合、被害者に対して多額の損害賠償をしなければならなくなるおそれがあります。

相手が死亡したり重大な後遺障害が残ったりしたケースでは、1億円を超える賠償金が発生することも珍しくありません。しかし、任意保険に加入していないと、自賠責保険を超える損害額については、自己負担になってしまいます。

たとえば、事故の相手が死亡して1億円の損害が発生したとき、自賠責保険から支払われるのは3000万円までなので、残りの7000万円は自分で支払をしないといけません。

損害賠償金も破産免責の対象になる

数千万円や1億円などという多額の賠償金が発生した場合、支払える人は少ないです。このとき、自己破産によって解決することができるのでしょうか?

自己破産では借金を0にしてもらえることが有名ですが(税金などの非免責債権は残ります)、賠償金もその対象になるのかが問題です。

自己破産では、借金だけではなく、基本的にあらゆる種類の負債が免責の対象になります。たとえば、未払家賃や光熱費、電話代や未払の買掛金、商品の購入代金の未払分なども自己破産で0にしてもらうことができます。

損害賠償金も、やはり自己破産の対象になるので、交通事故で多額の賠償金が発生しているとき、自己破産をすると支払い義務を無くしてもらうことができます。

非免責債権に該当するケースに注意

交通事故の場合、賠償金が免責の対象にならないことがあるので、注意が必要です。それは、損害賠償債務(債権)が「非免責債権」に該当する場合です。非免責債権とは、自己破産の免責の対象にならない債権で、税金などが代表的です。

不法行為にもとづく損害賠償債権の中でも「身体生命に加えたもので、故意または重過失にもとづくもの」は非免責債権となっています。

そこで、非常に危険な態様で運転をしていて事故を起こした場合などには「重過失にもとづく不法行為」による損害賠償債権として、非免責債権に該当するおそれがあります。

非免責債権となると、自己破産によっても支払いを免除してもらえないため、一生かかってでも支払いを継続しなければなりません。

以上のように、交通事故の損害賠償債務でも、基本的には自己破産免責の対象になります。

ただ、商売でお金を貸している貸金業者と違い、交通事故の被害者は、加害者に対して強い処罰感情を持っている場合が多いです。

よって、普通に生活のために借金をして返せなくなった場合と違い、手続には多くの困難が予想されますので、そこは覚悟すべきでしょう。


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