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債務整理中の住所変更は問題になる?

2015.10.15 自己破産


債務整理と住所変更

債務整理していると引っ越しができないという話を耳にしたことがある人もいるのではないでしょうか。債務整理中の住所変更については、とりわけ裁判所の許可などが必要な場合とそうでない場合があります。
たとえば任意整理の場合はどうでしょうか。任意整理は基本的に何も裁判所などが絡んでいない私的な手続きになりますので、引っ越しに関する制限などはなく、自由に転居することができます。ただし気をつけておきたいのは、引っ越した後にきちんと債権者や代理人に連絡を入れることを心がけなければならないということです。特に弁護士や司法書士などの代理人に債務整理を依頼する時には、「住所や電話番号などが変わった場合はすみやかに代理人に連絡してほしい」ということを念押しされることが多く、委任契約書にその旨を書いてあることもあります。

スムーズな手続と信頼関係のためにも連絡は必須

法律専門家が代理人となる際に、「必ず連絡先が変わったら教えてほしい」という背景には、途中でいわゆるフェードアウトをしてしまう債務者が時々いるということがあります。まだ手続が終わっていないのに連絡がつかない状況になってしまえば、債権者に対して「本人と連絡が取れないので代理人を辞任します」と言わざるを得ない状況になりますが、これは専門家としても不本意なことです。
こういった人は逃げ癖があることも多く、移動した先で新たな専門家に依頼していたりすることもあります。受任通知を出してもらって取り立てを止めること自体が目的になっている人もいるのですが、いくら専門家を転々としていても最後まで手続きを全うしなければ意味がないのです。
専門家との信頼関係を保ち、スムーズに手続きを終了させるためにも、債務整理中の転居に際してはすぐに連絡を入れることを心がけましょう。

自己破産の場合は裁判所の許可が必要な場合も

債務整理中に転居の制限がかかるのは、破産管財人がついている破
産手続の場合です。
破産法第37条1項では「破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない」とされています。これは決して制裁や戒めという意味ではなく、手続途中で債務者と連絡がつかなくなったり、財産を隠してしまうことを防ぎ、スムーズに手続きを完了させるために設けられているルールなのです。
許可なく勝手に転居してはならないということは、逆に、裁判所に申し立てて許可を得れば引っ越しすること自体ができないわけではないということです。
債務者に転居の正当な理由があって、きちんと事前の手続を踏めば,ほとんどの場合は認められると考えてよいでしょう。

 


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