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自己破産後は生命保険ってどうなるの?

2015.05.29 自己破産


自己破産する人が生命保険に加入していた場合、その保険はどのように扱われるのでしょうか?
これについてはケースバイケースになります。

保険契約のタイプと返戻金の金額等で異なる

自己破産手続きをする際に財産があると取られてしまう、ということは世間でも結構認知されていますが、意外と見落としやすい財産があります。それが生命保険契約にまつわるものです。
生命保険の契約タイプは大きく分けると掛け捨て型、貯蓄型がありますが、貯蓄型のタイプであれば解約返戻金が設定されているはずです。たとえすぐに保険を解約する予定がなかったとしてもこの解約返戻金の見込み額が財産として計上されてしまうのです。つまり、破産手続きにあたって保険を解約しなくてはならないことになります。しかし実際にこれを破産財団に組み入れて配当に回すかどうかは金額にもよります。東京地裁の基準で考えると、20万円を超えない金額の解約返戻金であれば通常は保険を解約する必要はありません。
この解約返戻金の金額を示すために生命保険契約を持っている人は各会社から解約返戻金見込証明書という書類を取り寄せて破産申立書の添付書類として裁判所に提出することになっています。

20万円以上であっても個別事情で解約を免れることも

では、20万円以上の解約返戻金がある場合、絶対に保険を解約しなければならないのでしょうか。これについても裁判所には裁量の余地があります。その保険契約を残すことが債務者の生活再建のために欠かせないと認められるものであれば全部または一部を残せるという例もありますし、債務者の年齢や健康状態等から、その後にもう再度の生命保険契約を締結することが難しいなど、個々の事情を考慮して残すことが認められる場合もあります。

現在では「介入」という措置もあるがあまり現実的ではない

債務者が契約している保険契約で、自己破産によって契約を解約されると受取人となっている者が不利益を被るということがあるはずです。
その場合「介入」といって、受取人である親族等であれば破産財団に解約返戻金にあたる金額を支払って保険契約を継続させることができることになっています。
ただし、破産者と生活を共にしているような親族が解約返戻金相当の金銭を現実的に持っていることは少なく、あまり現実的にはこれが使われていることはないと考えられます。


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