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奨学金は踏み倒すとどうなる?

2015.12.09 自己破産


奨学金の取り立てが厳しくなった?!

奨学金については、以前は滞納した場合の取り立ても今ほど厳しくありませんでしたし、いわゆるブラックリストに掲載されることもありませんでした。
しかし、長引く不況とともに長期延滞者は増加の一途をたどり、「奨学金は踏み倒しても大丈夫」などとうそぶく人たちすら出てきました。
これを問題視した有識者たちは平成20年に「日本学生支援機構の奨学金返済促進について」という提案の中で、奨学金の滞納者はブラックリストに掲載し、過剰貸付けを防止しよう!という見解を出しました。奨学金だからといって特別扱いはしない、という日本学生支援機構のスタンスが明確になったのです。
それ依頼、滞納者への取り立ては普通の消費者金融並みに厳しいものになりましたし、不誠実な債務者に対しては支払督促などの法的措置も辞さないという姿勢に変わっています。

奨学金を含めて自己破産すると?

では、奨学金を含め、多額の借金を抱えていていよいよ生活が立ち行かなくなったら自己破産は可能なのでしょうか?
自己破産した場合、「非免責債権」といって、租税債権などの法で定められた債権については免責対象になりません。しかし、奨学金は非免責債権とはされておらず、他の債権と同様に自己破産による免責の対象になりますので、債権者一覧表に掲載しておけば免責を受けることができます。
しかし、ここで注意しなければならないことがあります。奨学金を借りる場合は必ず連帯保証人をつけるか、機関保証(保証料を支払って保証してもらう)を申し込むか選択しなくてはなりません。連帯保証人をつけていた場合、本人が自己破産で免責を得たことの効果は保証人に及ばないので、結局親など連帯保証人が払えなかった奨学金を肩代わりすることになってしまうのです。

保証人か、機関保証かの選択は慎重に

上記のように、奨学金の申込時点でどちらの形態で保証するかを選ぶわけですが、もし機関保証を選んだ場合は自己破産しても親などに迷惑をかけることはありません。機関保証は保証料がかかりますし、どちらが良いのか迷うこともあるでしょう。
しかし、上位大学と呼ばれるところを卒業しても安定した収入の会社に就職することが難しいのが最近の実情です。費用がかかっても機関保証を選んだ方が親族を守れる可能性があることを頭に置き、慎重に選択することが大切です。
なお、保証人の死亡など、やむを得ない事情がある場合は人的保証から機関保証への変更ができることもありますが、いったん機関保証を選んだ後は人的保証に変更することはできません。


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