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自己破産すると海外旅行に行けなくなるってホント?

2015.12.30 自己破産


自己破産すると旅行が制限される?

自己破産したら贅沢は禁物、もちろんこれは心掛けとして持っておきたいものですが、たとえば一生海外旅行に行けないのか?というと、決してそのようなことはありません。

手続きの途中で長期間自宅を離れる場合の制限はありますが、これは自己破産の手続きのうちで「管財事件」という類型になる場合です。「管財事件」とは、債務者に配当できるような財産があり、簡単に免責することが妥当ではない(詐欺的な借入やギャンブルなど)場合に選択される類型です。具体的には裁判所が選任する「破産管財人(ほぼ弁護士)」が、配当や当事者からの事情の聴取などの手続きを行うものです。破産管財人が必要かどうかの判断は、資産があればほぼ自動的に必要ありとされますが、その他の事情の場合は裁判所が個々の案件の事情を考慮して判断することになります。

旅行や引っ越しは破産手続期間中のみ制限される

上記のように、「管財事件」となる場合のみ制限がかかるのであり、もう一つの自己破産の類型「同時廃止」の場合はこのような制限はありません。

同時廃止とは、債務者に配当する財産がない場合で、2~3か月程度で手続きが終わる簡易な手続きになります。おおよそ破産手続き全体の9割程度は同時廃止に振り分けられ、残りの1割程度が管財事件となりますので、自己破産する人の中でもほんの一部の人だけが受ける制限ということになります。

管財事件になっても不動産売却などの複雑な手続きがなければおおよそ半年くらいで終わることが多いですし、海外旅行や引っ越し自体が禁止されるのではなく、あらかじめ裁判所の許可をもらえばできるので、それほど重い制約ではないと言えるのではないでしょうか。

免責決定後に旅行に行くのは自由だが、すべて現金払いとなる

上記の制限は免責決定が出るまでのことですので、免責されたらもう特に制限はありません。自由に海外にも行けるのですが、気をつけなくてはならないのが、自己破産すると数年はクレジットカードを持てなくなるということです。

信用情報機関というところの事故情報に掲載されてしまうため、長ければ10年くらいは新規のカード作成やローン契約ができなくなるのです。海外旅行に行く場合、たくさん現金を持ち歩くのが怖いので主にクレジットカードで支払っていたという人もいるでしょうが、この場合はすべて現金で支払いをせざるを得なくなります。セキュリティ面には十分な注意をした上で、多めに現地通貨を持っていくようにしましょう。


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