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任意整理をするのに必要な書類

2015.07.20 任意整理


任意整理手続きはあくまでも債権者、債務者の間での私的な手続です。ですから、手続をする際の必要書類については、自己破産や個人再生など裁判所絡みの手続と比較すると非常にシンプルで、このことからも手続が早く終わる場合が多いのです。

任意整理と他の手続の事務手続きにおける違い

任意整理は他の債務整理と比べて簡易、迅速であるとよく言われます。その理由は自己破産、個人再生など裁判所に申し立てるタイプの手続の場合、裁判所に提出すべきものが膨大にあるからです。
たとえば自己破産であれば住民票、戸籍謄本、貯金通帳の写し1年~2年分、源泉徴収票、保険証券、保険の解約返戻金見込証明書、退職金見込証明書、車検証、車の査定書、不動産の登記簿謄本、固定資産税評価証明書、家計収支表2~3カ月分、など。これらを本人の分だけでなく、場合よっては同居家族の分まで提出しなくてはならないのです。書類を揃えるだけでも気が遠くなりそうな量です。
そして、3カ月以内など期限のあるものもあり、すべてをきちんと揃えるのは非常に労力がかかりますが、任意整理の場合はこれらを揃えなくても良いのです。

任意整理で最低限揃えるべきもの

任意整理で揃えなければならないものは何でしょうか。最初に専門家のところに相談に行く際に持っていきたいものは、運転免許証などの身分証明書、認印です。
では、債権者との間で任意整理の和解をする際に何が必要になるのかというと、債権者サイドで源泉徴収票など収入の証明を提出してほしいと言われることはあまりありません。専門家が介入している時点である程度の支払いの見通しに対しての信頼感があるという前提です。
電話等でのやりとりで「現在の債務者の月収はいくらくらいですか?弁済の原資(もとになるもの)は何ですか?」と聞かれることもありますが、債権者によってはそれすら聞かずに弁済額、弁済回数と滞納の場合の損害金等を決めるだけで機械的に処理することもあります。

債務に関する書類はなくても手続できる

では、肝心な「借り入れ状況がわかる書類」は最初の段階で必要なのでしょうか?契約書やATMから出てくる紙を捨ててしまったから・・という理由で専門家に相談に行くことをためらっている人もいると思われます。
しかし、極端なことを言えば何も残っていなかったとしても本人の記憶だけで債権者さえわかれば任意整理することは可能なのです。
専門家はそれぞれの債権者の窓口に受任通知を出し、同時に「債務者〇〇についての一切の取引履歴を開示してほしい」旨を伝えます。そうすると債権者は取引履歴の開示義務がありますので、一定期間後に専門家のところに送ってきます。少なくとも、大手金融業者であれば取引履歴を開示せずに放置するところはないはずです。


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