自己破産・個人再生相談所 お役立ちコラム 任意整理

自己破産・個人再生などの事例や実績などを紹介して、より分かりやすく、自己破産・個人再生にして解説します!

ホーム >  お役立ちコラム >  任意整理 >  弁護士や司法書士に辞任されてしまう行動とは

弁護士や司法書士に辞任されてしまう行動とは

2016.04.16 任意整理


弁護士や司法書士が最も嫌がる依頼者の行動は、「連絡先が変わったのに知らせてくれない」「電話しているのに折り返しがいつまでも来ない」などです。

連絡が要所要所でちゃんと取れることは円滑に債務整理が進む上で欠かせないことですが、これができないといくら法律家が頑張っても申立が遅れたり、債権者の信頼を失ったりしてその後の手続きに支障が出るのです。

最初に委任契約を締結する際に契約書の中で「〇〇があったら辞任する」と明示している法律家も多いのですが、基本的に、連絡が取れなくなることは一番まずい状況だと心得ておきましょう。

中には、携帯の番号をしょっちゅう変えている人もいますし、取り立てに怯える生活が長期化しているせいか「逃げぐせ」がついている人もいますが、くれぐれも連絡漏れがないように注意しましょう。

書類の準備に協力的ではない

個人再生自己破産の手続きにおいて、一番厄介なのは、膨大な書類を揃えることです。

弁護士、司法書士もここが一番頭の痛いところなのですが、債務者自身でないと取れない書類や知りえない情報もあります。

法律家に任せたからといって自分が何もしないで勝手に手続きが終わるわけではなく、両者が協力体制を築いていかなければ申立てを早くすることはできません。

特に、戸籍や住民票、保険の解約返戻金見込証明書など、「3カ月以内のもの」と期限が決められている書類もありますから、他の書類を揃える作業がいっこうに進まない人だと、これらの期限が切れてしまってまた取り直し、ということも起こってしまうのです。

仕事や家事などをしながらでは大変なこともありますが、あまりにも本人に非協力的な態度が続くと法律家サイドでも辞任を検討せざるをえないということになります。

分割払いの報酬を払わずに放置する

弁護士や司法書士にとって、依頼者から頼まれた作業は「業務」であり、「生活の糧」なのです。

ですから、最初に決められた報酬を決めた通りに支払ってくれず、遅れる連絡すらよこさないとなるとやはりこれも辞任の対象になります。

事務所によって若干やり方は異なりますが、報酬の分割払いが終了するまでは自己破産などの申立書を提出しないというところもあります。

途中、失業や減給、病気などの事情が発生することもあるでしょうが、いずれにしても連絡をせずに支払いをしないというのは信頼関係が破綻する十分な理由になります。

遅れてしまうことがわかった時点ですみやかに連絡を入れ、対処方法を相談するようにしなくてはなりません。


一覧へ戻る

任意整理

家族に借金を打ち明けるときにおすすめの言い訳

続きを読む!

任意整理

任意整理後に携帯電話やスマホを分割購入できるのか

続きを読む!

体験談

水商売で作った借金を任意整理で返済した体験談

続きを読む!

PAGE TOP ▲