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東京三弁護士会による任意整理の統一基準とは

2015.10.28 任意整理


取引履歴の開示を行うこと

東京には東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会という3つの弁護士会があります。弁護士は東京一極集中という傾向が強いため、数が非常に多いことから色々な経緯を経て現在の状態になっています。
人数が多いということは、一人一人の弁護士が自分の基準でばらばらのやり方をして債務者の不利益になる恐れがあるため、東京三弁護士会は任意整理を含むクレジット・サラ金処理についていくつかの明確な基準を設けています。
まず、1つ目は全期間についての債権者、債務者間の取引履歴を必ず取り寄せることです。これは金融監督庁の「事務ガイドライン」にも明記され、監督官庁から業者に協力の徹底が指導されています。
もし、取引履歴開示請求に応じてこない業者がいる場合はそのまま和解を締結してはならず、監督官庁(財務省や都道府県知事)に申し入れて行政指導をしてもらいます。

引き直し計算や和解を適切に行うこと

業者から開示された取引履歴をもとに、利息制限内の利息に引き直す計算を必ず行うことが定められています。以前は、弁護士であっても債務者が相談に来た際に申告していた残債務額のまま、引き直しをしないで破産等に持ち込んでしまう事案がありましたが、現在では利息引き直し計算は任意整理の過程で欠かせないプロセスとして定着しています。
そして、返済についての和解を締結する際は、遅延損害金や利息をつけずに元本のみを返済する内容にすることとされています。債務者は返済に行き詰まり、生活立て直しのために任意整理を依頼しています。それにもかかわらず、ようやく捻出した返済のための原資で利息まで払うことになれば債務整理本来の目的を達成できないことにもなりかねないからです。
現実的には近年、利息を要求する業者も増えてきていますが、あくまで基準は無利息です。安易に債権者の提案に乗らず粘り強く交渉しなくてはならないのです。

その他に定められている基準

その他の基準には以下のようなものがあります。
クレジット会社の立替金(物品購入をカード払いした場合の債務)債権額を確定させる際は、元本金額の確定を適切に行う。具体的には、利息制限法の上限の金利で計算した利息相当分を総額から引いたときに、元本より高い金額になってはいけないのです。
また、貸金債務が債権者と同一系列の保証会社に履行されて求償債権になった場合(つまり債務者が支払えず保証会社に保証してもらった場合)、保証会社の求償債権額は本来の貸金債権額まで減額しなくてはなりません。
非弁提携弁護士(弁護士資格を持たずに債務整理を行う者と提携している弁護士)によって任意整理がされ和解が成立した事案については、この和解が利息制限法に違反していないかを十分に調査しなくてはなりません。


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