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任意整理受任後に債権者に給与差し押さえされることはある?

2016.01.21 任意整理


給与の差し押さえとはどんなもの?

給与の差し押さえというと、全額を持っていかれてまったく生活できなくなるのでは?!と思ってしまうでしょうが、差し押さえてもよい範囲というのが法律で決まっています。
通常、差し押さえられるのは各支払い時期(月1回が多いでしょう)につき、支給額から所得税、地方税、社会保険料などを差し引いた金額の4分の1です。しかし、給与が33万円を超える部分の金額が給与の4分の1より多ければそちらを差し押さえることもできます。もし、給与が差し押さえられてしまったら、雇用主は1社からの差し押さえであれば差し押さえられた部分を直接その債権者に支払うか、法務局の中にある供託所というところに供託する(預かってもらうというイメージ)になります。ですから、差し押さえの事実があったことは雇用主には必ずばれてしまうことになります。

任意整理では差し押さえを停止できない

たとえ給与の4分の1の差し押さえであっても、特に元々の支給額が少ない人はそれを奪われると生活が立ち行かなくなることがあります。このような時に、任意整理を開始したら必ず差し押さえをやめてもらえるのでしょうか?
債権者は、なるべく自分のところの弁済額を増やしたいので回収のために手段を選ばないこともあります。ですから抜け駆けのような形で差し押さえに及ぶこともあるのですが、任意整理手続きの場合は、残念ながらこれを強制的に止める手段がありません。
任意整理は裁判所が関与しない手続きなので、柔軟性があって使いやすい面もありますが、このような場面になった時は裁判所が債権者の平等を確保してくれるしくみがないのです。ですから、少しでも早く和解を成立させないとずっと4分の1を差し押さえられたままになってしまいます。

差し押さえを止めるには自己破産か個人再生を選択する

どうしても早急に差し押さえを取り下げてもらわなければ明日の生活にも困る!という場合は、債務整理のメニューを選ぶ時点で自己破産か個人再生を選択するべきです。裁判所が関与する手続きであれば、自己破産、個人再生の途中で裁判官の判断で強制執行を停止させることができるからです。
現在、差し押さえの手続きが進んでいる場合であれば、具体的には「債権差押手続中止の上申書」という書類を提出します。また、すでに差し押さえがされている場合でも同様に取消の上申書を出すことで解除することができます。
なお、これから自己破産を申し立てるという状況で給与差し押さえの危険がある時は、なるべく早めに申立書類を裁判所に提出することが大切です。


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