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債務整理を弁護士に依頼すべきか司法書士に依頼すべきか?

2017.03.21 任意整理


借金返済が苦しくなったら債務整理によって解決する必要がありますが、債務整理を自分ですすめることは非常に難しいです。

そこで専門家に依頼する必要がありますが、債務整理を依頼できる専門家には弁護士と司法書士がいます。このどちらに依頼する方が良いのでしょうか?

今回は、債務整理を弁護士に依頼すべきか司法書士に依頼すべきかについて、ご説明します。

弁護士と司法書士の違い

そもそも、弁護士と司法書士にはどのような違いがあるのでしょうか?

まず、弁護士は法律全般についての専門家です。そこで、債務整理以外にも離婚や相続、労働事件や交通事故、企業法務などいろいろな法律問題を取り扱います。弁護士の中でも他の分野に力を入れている場合、債務整理を取り扱っていない人もいます。

これに対し、司法書士はもともと不動産登記の専門家です。すべての法律問題を取り扱うわけではなく、簡易裁判所で処理出来る範囲の事件についての代理や、裁判所等に提出する書面の作成を取り扱います。

債務整理を取り扱うようになった歴史は弁護士に比べて新しいですが、新しい分野であるからこそ、債務整理に取り組んでいる司法書士はかなり熱心に取り組んでいることが多いです。ほとんど債務整理専門に特化した司法書士事務所もあります。

司法書士は身近な法律家

それでは、司法書士は弁護士と比べたときにどのような違いがあるのか、見てみましょう。

司法書士は、町の身近な専門家です。一般でも、司法書士ならさほど緊張せずに相談できることが多いでしょう。債務整理に悩んでいる場合、精神的に追い詰められていることも多いですし、年配の方や女性の方なども多くいますが、身近な司法書士になら何でも話をしやすいです。

これに対し、弁護士というと敷居が高いので、一般の人はなかなか法律事務所に電話をかけにくいです。

司法書士の方が費用が安い

司法書士と弁護士とでは、かかる費用も違います。一般的に弁護士より司法書士の方が費用が安いです。自己破産の着手金の場合、弁護士なら30万円以上かかることも普通ですが、司法書士なら20万円以下で依頼できることもあります。

一般の方の案件であれば、司法書士でも権限は十分

司法書士は、弁護士と比べて権限が小さいと言われます。たしかに、1件あたりの元本額が140万円以下の債務でないと、代理人として債権者などと交渉ができないなど、いくつかの制限はあります。

しかし、任意整理の場合にも過払い金請求の場合にも、一般のサラリーマンや主婦の方の場合、1件あたりの元本額が140万円を超えるような案件はそう多くはありません。

このような案件であれば、司法書士は問題なく処理することができます。

また、自己破産個人再生をする場合には、確かに司法書士には書類作成の権限しかありません。

しかし、一般のサラリーマンや主婦の方の自己破産や個人再生の場合、この書類作成の巧拙こそが手続にとって重要になりますし、司法書士でも、書類の内容などについて判りやすく説明するなどして依頼者を全面的にサポートするので、実際の依頼者の方の負担は、弁護士に依頼した場合とそう変わりはありません。

このように、司法書士に債務整理を依頼することには大きなメリットがあります。
今借金問題で悩んでいる場合には、まずは司法書士に相談してみると良いでしょう。


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