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奨学金を任意整理することは可能?その場合どうなる?

2015.08.01 任意整理


奨学金については「給付奨学金」という返済義務のないタイプと、「貸与奨学金」という返済義務のあるタイプのものがあります。奨学金を貸与している日本学生支援機構への債務については任意整理の対象にすることができるのでしょうか。

他の債権者と同様、任意整理対象になる

奨学金は他の債務と同様に任意整理の対象にできます。貸与している日本学生支援機構は文部科学省所轄の独立行政法人ですので、税金等と同じようなイメージを持つ人もいるでしょうが、債務という意味では他の金融業者と同様に考えることができます。
奨学金は卒業後、就職した本人が返済していくのが原則になりますが、昨今の不景気により返済が滞るケースが増えてきています。日本学生支援機構側も深刻な滞納状況を考慮して回収を強化する傾向にあり、滞納後9カ月で裁判所に支払督促を起こし、残額一括請求をしてきます。
このような状況で訴訟等に自己流で対応しようとすると機構側の言いなりに和解させられる恐れがありますから、適切に専門家の手を借りることが望ましいといえます。

対応はかなり強硬

日本学生支援機構は、他の金融業者と比べても非常に対応が厳しい債権者です。任意整理においても元本はもちろんですが、延滞金の減額等にも一切応じないという、徹底した強硬姿勢です。さらには、債務者個々の生活状況なども考慮してもらえませんので、そういう意味では公的機関とはいえ、民間の金融業者よりも交渉は難しくなる可能性があります。
このような場合はやはり、任意整理に慣れている専門家が対応する必要があります。奨学金は債務整理できないと思い込んでいて放置し続け、結果、訴訟を提起されて自分で対応せざるを得なくなったという事態は避けたいものです。専門家であれば他の債務とのバランスも考えて、奨学金を含めて整理するかどうかを判断し、場合によっては消滅時効の援用など、自分で思いつかないような対処法も提案してくれることがあるからです。

債務整理する場合、保証人の対応も考えておく

奨学金を申し込む際は、「機関保証」といって、保証会社に保証金を支払って依頼するか、「一定範囲の親族から保証人と連帯保証人を選任する」という二つのどちらかを選択しなくてはなりません。
機関保証の場合、滞納した奨学金を保証会社が支払ってくれることになりますが、その後で保証会社から本人に請求がされることになります。そして、親族から保証人を選んだ場合、本人が自己破産すれば保証人に請求が行きますし、任意整理にしても決まった金額が支払えなければやはり保証人に迷惑がかかってしまいますので事前に説明しておくことが大切です。
ケースによっては保証人への迷惑を考えて奨学金を債務整理の対象から外すこともあります。任意整理の場合、このように手続きする相手を選択できるため、交渉がまとまりやすい業者のみ選んで整理することも一つの方法です。


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