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闇金業者の調べ方と見分け方を解説

2021.10.31 闇金


これからお金を借りようと思っている貸金業者が闇金なのかどうか、すでに借りている貸金業者が闇金なのかどうか、どのようにして調べればよいのでしょうか。

この記事では、闇金業者の調べ方と見分け方について解説します。

闇金業者を見分ける上で必要な知識

ではまず、闇金業者の見分け方を確認しましょう。

闇金業者の特徴

闇金業者の見分け方を検討するにあたり、闇金の特徴について知っておきましょう。

①「ブラックOK」という貸付

まず、最大の特徴は「ブラックOK」などの文言に代表されるように、正規の貸金業者から借り入れができない人を対象としていることです。

債務整理や延滞をすると、信用情報に事故情報として登録され、貸金業者からの借り入れができなくなります。

これを一般的にブラックリストに載るなどといいます。

債務整理や延滞をしている人は、お金を借りて生活を回すサイクルが染み付いているため、闇金のターゲットとなりやすいです。

②DM・SNSなどの集客方法

闇金は集客方法にも特徴があります。

闇金は違法なので、正規の方法で勧誘をすることができません。

そのため、DMや携帯電話のショートメール、スポーツ新聞や町の張り紙などによる集客を行います。

スマートフォンの普及にともないSNS人口が増えたことから、Twitterのような匿名のSNSを利用した集客も盛んになっています。

③法外な高金利による貸付

法外な高金利による貸付が行われます。

後述しますが、利息の上限に関する利息制限法・出資法によると、貸金業者の上限の利息は年20%です。

しかし、闇金はこれを超えるような法外な利率で貸付を行います。

闇金の利息に関する用語として有名な「トイチ(10日で1割の利息)」の場合でも、年365%と高金利です。

④業者の所在地と電話番号が不明確

闇金の特徴として、所在地や電話番号が不明確です。

所在地についてはそもそも明かさないことがほとんどですし、仮に明かしたとしてもそこにいることはありません。

また、電話番号については、当初から携帯電話の番号しか教えなかったり、固定電話の番号を表示していたとしても、「担当者は自分なので」と携帯番号でのやりとりを指示してきます。

その携帯番号も、取引中に何度も何度も変更することは珍しくありません。

これは、従来使っていた携帯電話が凍結されてしまい、新しい携帯電話を利用し始めたからです。

⑤違法な取り立て行為

闇金の特徴の5つ目が違法な取り立て行為です。

貸金業法21条は取り立てについての規制をしています。

代表的なものとしては、

  • 人を威迫し又は人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動
  • 午後21時~午前8時までの取り立て
  • 正当な理由のない自宅以外の場所に対する取り立て
  • 親族・職場など支払い義務のない人に対する取り立て

などが禁止されています。

闇金はもともとこれらの法律を守るつもりがないので、これら違法な取り立て行為を平気で行います。

正規業者との違い

正規の貸金業者と闇金でどのくらい違いがあるのかを確認してみましょう。

金利設定

貸金業者と闇金の最大の違いは金利です。

貸金業者は利息制限法・出資法未満の利息での貸付を行っています。

貸金業者の種類(銀行か消費者金融か)などによっても違いますが、銀行で年3%~10%くらいまで、消費者金融ですと年10%~15%程度の利率で金利が設定されています。

一方で闇金の代表的な利息である「トイチ」だと年365%です。

返済の頻度

貸金業者と闇金の違いは返済の頻度(期間)にも現れます。

貸金業者は契約によって月に1回程度の間隔で返済を行います。

これに対して闇金は「トイチ」の場合は10日に1割という意味なので10日、つまり月に2~3回の返済をする必要があります。

催促と取り立ての違い

貸金業者と闇金の違いは返済の催促・取り立てにも違いが現れます。

貸金業者の催促や取り立ては、電話・郵送による案内が中心で、多少は強い口調になることがあっても、一般的なビジネスマナーの範囲内で行われます

闇金の催促は脅迫によるものや嫌悪感を覚えさせるものまで多種多様で、返済を促すために出前や110番・119番通報を行うなどまでします。

貸金業者登録の有無

最後に、貸金業者と闇金で違うのは、貸金業登録の有無です。

貸金業者は当然貸金業登録を受けて業務を行っています。

しかし闇金は貸金業登録を受けずに営業しており、仮に貸金業登録を受けていても更新ができないので、貸金業登録の登録番号の更新回数を示すかっこの中の数字が1です。

闇金をネットで検索する

では、借り入れしようとしている相手が闇金かどうかを調べるためにはどのようにすれば良いでしょうか。

貸金業登録を調べる

まず、表示されている貸金業登録番号がある場合に、その番号に該当する貸金業者かどうかは、金融庁のホームページで調べることができます。

金融庁:登録貸金業者情報検索サービス

闇金は金融庁・財務局・自治体が発表をしている

営業していることを確認できた闇金については、金融庁・財務局・自治体がそれぞれ発表をしています。

例:
金融庁:違法な金融業者に関する情報について[令和3年8月6日更新]

近畿財務局:悪質な貸金業者等一覧

神奈川県:ヤミ金融業者情報

闇金のデーターベース

違法な営業が発覚した闇金については、日本貸金業協会がデータベースを作成しており、検索できるようにしています。

日本貸金業協会:ヤミ金(悪質業者)の検索

このページでは、業者名・電話番号・住所・FAX番号などで検索できます。

闇金の発表やデータベース化には時間がかかる

では、各種発表に名前がなく、データベースにも掲載されていなければ、正規の貸金業者としてみなして良いのでしょうか。

結論としては、ここに名前が無いだけで闇金ではないと判断するのは危険です。

というのも、これらの発表は公的機関が行うものなので、どうしてもタイムラグが生じます。

たとえば、検索した前日に違法に新しい携帯電話を取得して、早速営業を始める闇金もいます。

データベースにあるかどうかはあくまで参考に留めるのみにしましょう。

闇金との遭遇率が高い場所

そもそも闇金とはどのような場所で遭遇をするのでしょうか。

お金を借りようとして闇金と遭遇する確率の高い場所は次のようなものです。

DM・ショートメッセージ

自宅にDMが送られてきたり、携帯・スマートフォンにショートメッセージが送られてくることがあります。

これらは、自己破産個人再生をする際に官報に氏名・住所が掲載されるところから情報を集めたり、名簿屋からブラックリストとなった人の情報を確認して送ってきます。

正規の貸金業者はこのような手段を利用しないので、DMやショートメッセージによる営業はすべて闇金であると考えておくべきです。

新聞の広告

スポーツ新聞ではパチンコ・競馬・競輪を中心としたギャンブルについて取り扱っています。

ギャンブルをする人は借金をする可能性が高く、債務整理などでブラックリストとなって正規の貸金業者から借りられない人も多いです。

そのため、スポーツ新聞の広告欄で融資するかのような掲載を行うことがあります。

ただ、昨今では身元が特定されやすい上にもっと便利な集客方法もあるので、利用されることは少なくなりました。

街中のビラ

電信柱や看板・公衆電話ボックスにビラを貼るケースもあります。

返済で頭が一杯の人は藁にもすがる思いなので、何気なく貼ってある融資の情報に敏感に反応するからです。

ただし、こちらも監視カメラ等によって身元が特定される可能性があり、あまり利用されなくなりました。

個人融資掲示板・SNS

昨今増えているのが、インターネット上の個人融資を斡旋する掲示板やSNSを利用する手法です。

匿名で利用できる掲示板で隠語などを使って融資を誘ったり、個人融資を斡旋することを目的とする掲示板内で個人融資を装って貸し付けたりします。

また、SNSとりわけ匿名で利用しやすいtwitterを使って、融資の勧誘を行うことがあります。

既に闇金でお金を借りている場合の対処法

では、既に闇金からお金を借りてしまっている場合にはどう対応すれば良いでしょうか。

返済義務はない

まずは闇金にどう返すか?ということを考えるかもしれませんが、闇金に対しては元金も含めて返済義務がありません。

闇金は出資法や貸金業法に違反する犯罪です。

犯罪をするために使われたものについて、返還するように民事上の請求をしても、それは不法原因給付として返還請求をすることができないとされています(民法708条)。

そのため、10日に1度の利息はおろか、貸し付けをうけた元金すら返済する義務はありません。

警察への相談は解決にならない

民事上は返済する義務はないとはいえ、実際に返済しなければ過酷な取り立てが待っているのは言うまでもありません。

その場合の解決方法として、闇金は犯罪であるのならば警察に相談すれば解決する、と考える人も多いのではないのでしょうか。

しかし、警察への相談は根本的な解決にはなりません。

というのも、闇金は現在では違法に手に入れた携帯電話を利用してできる活動しかしないので、なかなか逮捕・検挙をすることができないのです。

そのため、警察も闇金の相談に積極的ではないことがあります。

その場で闇金と電話して話し合ってもらうことができることはありますが、自宅に戻ると督促が再開しているということは珍しくありません。

ひどいケースですと、お金の貸し借りの問題なので「民事不介入」として追い返されることもあります。

弁護士・司法書士に相談

闇金の問題を抜本的に解決するのであれば弁護士・司法書士に相談をしましょう。

なかなか逮捕されることがなくなった闇金が一番嫌がるのは、入手が困難な携帯電話や銀行口座が凍結されることです。

弁護士・司法書士に依頼をすれば、これらを速やかに凍結してくれます。

そのこともあって、闇金の多くは弁護士・司法書士に依頼されると、すぐに手を引くこともあるのです。

また執拗な督促を始める場合でも、数日内に携帯電話を凍結してくれます。

闇金からの借り入れを抜本的に解決した場合には弁護士・司法書士に相談をしましょう。

どうしてもお金が必要でも闇金には頼らない

闇金に借りてでもお金が必要な場合でも闇金に頼るべきではありません。

では、どのような対応方法があるでしょうか。

過払い金の見直し

過去に高い金利で借金をしていた場合には、その貸金業者に過払い金の返還請求をすることが可能です。

かつては利息制限法と出資法の上限利息に差があり、多くの貸金業者が利息制限法以上出資法未満の金利(グレーゾーン金利)で貸付を行っていました。

この金利については最高裁判所で無効とされ、今残っている残高と相殺され、まだ無効となる部分が多い場合には貸金業者に過払い金請求として請求することができます。

過払い金の有無は、引き直し計算を行うことによって確認することができます。

過払い金の取り戻しをする場合、どんなに早くても3ヶ月、場合によっては1年以上もかかるので、早めに行動しましょう。

生活福祉資金貸付制度の利用

闇金からの借金を検討するような方の中には、ブラックリストに掲載されているために正規の貸金業者から借り入れができない方もいるでしょう。

このような場合に、市区町村が行っている生活福祉資金貸付制度の利用を検討しましょう。

生活に必要な資金の貸付をしているもので、社会福祉協議会が窓口となっています。

審査には2~3ヶ月程度の期間が必要ですが、緊急小口資金として、数万程度であればすぐに貸してくれることもあります。

闇金被害は弁護士・司法書士に相談しよう

この記事では、闇金の探し方・見分け方を中心にお伝えしてきました。

闇金には特徴があるので、その特徴をきちんと見分けて、被害に合わないようにしましょう。

もしすでに借り入れをしていしまっている場合には、なるべく早く弁護士・司法書士に相談するようにしましょう。


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